【法改正】育児・介護休業法の改正について ~2025年4月・10月施行~

育児介護休業法

改正の背景と目的

少子化対策の強化
我が国の出生数は2023年に80万人を下回り、少子化に歯止めがかからない状況が続いています。この危機的状況に対応するため、政府は仕事と育児の両立支援を強化する方針を打ち出しました。

仕事と育児の両立支援
共働き世帯が増加する中、育児期の働き方の柔軟性確保が重要な課題となっています。特に、子の看護や柔軟な勤務体制の整備により、安心して子育てできる環境を整備する必要性が高まっています。

改正の主なポイント

2025年4月1日施行分

1. 子の看護休暇の拡充

  • 対象年齢を小学校3年生修了までに拡大
  • 取得事由の追加:感染症による学級閉鎖、入園式・卒園式等
  • 継続雇用期間要件(6ヶ月未満除外規定)の撤廃

2. 所定外労働制限の拡大

  • 対象年齢を3歳未満から小学校就学前までに拡大
  • 労働者からの請求により所定外労働を制限

3. 育児休業取得状況の公表義務拡大

  • 対象企業を従業員1,000人超から300人超に拡大

4. 介護に関する制度強化

  • 介護休暇の継続雇用期間要件撤廃
  • 40歳到達時の情報提供義務化
  • 介護休業等の申出円滑化のための措置義務化

2025年10月1日施行分

1. 柔軟な働き方の実現措置
以下の措置から2つ以上を選択して提供することが義務化されます

  • 始業時刻等の変更
  • テレワーク(月10日以上)
  • 保育施設の設置運営
  • 養育両立支援休暇(年10日以上)
  • 短時間勤務制度

2. 意向聴取・配慮義務

  • 妊娠・出産申出時の意向聴取
  • 子が3歳になる前の意向聴取
  • 勤務時間帯、勤務地、両立支援制度の利用期間等について配慮

企業への影響と対応策

人事制度への影響

  • 就業規則・育児介護休業規程の改定が必要
  • 労使協定の見直し
  • 社内周知体制の整備
  • 個別周知・意向確認の仕組み構築

経営面での考慮事項

  • 人員体制の見直し
  • 業務の属人化解消
  • 代替要員の確保
  • 柔軟な働き方に対応した業務プロセスの整備

よくある質問と回答

Q1: 子の看護休暇の拡充は、既存の従業員にも適用されますか?
A1: はい、2025年4月1日以降は、継続雇用期間に関係なく、対象となる子を持つすべての従業員に適用されます。

Q2: 柔軟な働き方の実現措置は、どの企業が対象ですか?
A2: 企業規模にかかわらず、すべての企業が対象となります。

Q3: 意向聴取・配慮義務とは具体的に何をすればよいですか?
A3: 従業員の希望する働き方について個別に聴取し、可能な範囲で勤務時間帯や勤務地などについて配慮する必要があります。

まとめ

改正のポイント再確認

  1. 子の看護休暇の拡充と取得要件緩和
  2. 所定外労働制限の対象拡大
  3. 育児休業取得状況の公表義務拡大
  4. 介護に関する制度強化
  5. 柔軟な働き方の実現措置の義務化
  6. 意向聴取・配慮義務の新設

なお、これらの内容は2024年12月時点の情報に基づいています。

育児休業制度に関する詳細情報は、厚生労働省の育児休業制度特設サイトをご覧ください。
企業の皆様が法改正に適切に対応できるよう、上本町社会保険労務士事務所でのご相談も承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

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