こんにちは!中小企業の経営者や人事担当者の皆さん、厚生年金の加入手続きに頭を悩ませていませんか?初めての手続きは不安だらけ、そう感じている方も多いはず。でも大丈夫!この記事では、厚生年金の基礎知識から加入手続きの流れ、必要書類まで、わかりやすく解説します。
「うちの会社は加入対象?」「どんな書類が必要なの?」そんな疑問にお答えしながら、スムーズな手続きのコツをお教えします。さあ、一緒に厚生年金の世界を探検しましょう!
厚生年金の基礎知識
厚生年金とは何か
厚生年金って聞いたことはあるけど、実際どんな制度なの?そんな疑問にお答えします!
厚生年金は、働く人の老後を支える重要な制度。国民年金の上乗せ部分として、より充実した年金給付を行います。会社と従業員が一緒に保険料を負担し、将来の年金給付に備えるんです。
老齢年金はもちろん、障害年金や遺族年金も用意されています。従業員の将来を守り、企業の社会的責任を果たす、そんな大切な制度なんです。
厚生年金の適用範囲と対象者
厚生年金、誰が対象になるの?適用範囲を知ることは、経営者や人事担当者にとって超重要です!
年齢による適用範囲
- 70歳未満の従業員が対象
- 70歳到達時点で被保険者資格を自動的に喪失
- 70歳以上の従業員は保険料負担なし
事業所の形態による適用
- すべての法人事業所(従業員1人でも雇っていれば対象)
- 従業員が5人以上いる個人事業所は強制適用
- 従業員5人未満の個人経営の商店・工場・農林漁業は任意適用
パート・アルバイトの加入条件
- 正社員の4分の3以上の勤務の場合
- 無条件で加入対象
- 短時間労働者の場合(以下の全ての条件を満たす場合)
- 週20時間以上の勤務
- 月額賃金が88,000円以上
- 2ヶ月を超える雇用見込みがある
- 学生でないこと
特定適用事業所について
- 従業員51人以上の事業所は特定適用事業所
- 従業員数は法人単位で判断(法人番号が同一の企業を合算)
- 一度特定適用事業所になると、従業員数が減少しても継続適用
このように、年齢、事業所形態、勤務条件によって適用範囲が決まります。特に短時間労働者の加入要件は重要なポイントなので、しっかり押さえておきましょう!
厚生年金のメリットとデメリット
厚生年金、加入するメリットって何?デメリットはないの?気になりますよね。一緒に見ていきましょう。
メリットは大きく3つ。まず、老後の年金額が国民年金だけの時より増えること。次に、障害厚生年金や遺族厚生年金の保障が手厚くなること。そして、会社が保険料の半分を負担してくれること。
一方、デメリットは保険料負担が増えること。でも、将来のためと考えれば、決して高くはありませんよ。
従業員にとっても、会社にとっても、メリットの大きい制度。
これを上手に活用して、互いに利益を享受できる関係を築いていきましょう!
厚生年金の加入条件
従業員数による加入条件
「従業員は何人から厚生年金に加入するの?」とよく聞かれます。詳しく見ていきましょう。
法人の場合も個人事業主の場合も、原則として従業員を1人でも雇用していれば、厚生年金への加入義務があります。
ただし、以下の事業は任意適用事業所となります
- 個人経営の農林漁業の事業所
- 従業員5人未満の個人経営の商店
- 従業員5人未満の個人経営の工場
従業員数をしっかり確認して、加入漏れがないようにしましょう。適切な対応で従業員の未来を守ります!
労働時間と雇用期間の条件
労働時間と雇用期間は、厚生年金加入の重要なポイントです。具体的な条件を確認しましょう。
- 労働時間: 週20時間以上働いていることが条件です。例えば、週5日勤務なら1日4時間以上、週4日勤務なら1日5時間以上です。
- 雇用期間: 2か月を超えて雇用されることが見込まれる者
- 月額賃金: 88,000円以上であることが条件です。これは残業代を含む総支給額で判断します。
これら3つの条件をしっかり覚えておきましょう。パート・アルバイトの方々の管理にも役立ちます!
特定適用事業所について
特定適用事業所とは、従業員数が51人以上の企業を指します(2024年10月から適用拡大されました)。ここではパート・アルバイトさんも加入しやすくなっているんです。
厚生年金の加入手続き
新規適用事業所となる場合の手続き
初めて厚生年金に加入する際には、手続きを忘れずに進めましょう。
新規適用届を年金事務所に提出します。
必要な添付書類は
- 事業所の概要がわかる書類(登記事項証明書など)
- 事業主の印鑑証明書
- 労働者名簿
- 給与台帳
同時に被保険者資格取得届も提出します。
提出期限は、加入要件を満たした日から5日以内です。遅れると遡及手続きが必要になり、保険料の一括納付が求められます。
書類準備は大変ですが、従業員を守るための大切な一歩です。丁寧に進めていきましょう!
新たに従業員を雇用する場合の手続き
事業拡大で新たに従業員を雇う際の手続きを確認しましょう。
既に厚生年金適用事業所の場合、新しく雇った従業員ごとに以下の書類を提出します。
- 被保険者資格取得届
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 雇用契約書の写しなど(必要に応じて)
提出期限は採用日から5日以内です。遅れると加入が遅れ、従業員が不利益を被る可能性があります。
新しい仲間を迎える喜びとともに、適切な手続きを忘れずに進めましょう!
従業員が退職した場合の手続き
従業員との別れは寂しいですが、厚生年金の手続きはしっかり行いましょう。
以下の書類を年金事務所に提出します
- 被保険者資格喪失届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者証
- 雇用保険資格喪失届(該当する場合)
提出期限は退職日の翌日から5日以内です。遅れると従業員の国民年金への切り替えや健康保険の継続手続きに支障が出る可能性があります。
必要な書類一覧とその取得方法
新規適用届
「新規適用届」は、厚生年金加入の第一歩となる重要な書類です。この書類は、年金事務所の窓口やe-Govから入手・提出できます。
必要な添付書類をチェックしましょう!
- 法人の場合:登記事項証明書(90日以内発行の原本)
- 個人事業主の場合:事業主の世帯全員の住民票
- 事業所の所在地確認書類
- 労働者名簿
- 給与台帳
被保険者資格取得届
「被保険者資格取得届」は新しく従業員を雇った際の必須書類です!従業員ごとに以下の書類が必要になります
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 雇用契約書の写し(パート・アルバイトの場合)
- 在留カード(外国籍の方の場合)
特に注意すべきは提出期限で、採用日から5日以内に年金事務所へ提出する必要があります。本人確認もしっかり行いましょう!
被保険者資格喪失届
「被保険者資格喪失届」は、従業員が退職した際の必須書類です。電子申請(e-Gov)または年金事務所で手続きが可能です。
提出が必要な書類
- 被保険者資格喪失届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者証
- 退職日が確認できる書類
提出期限は退職日の翌日から5日以内です。遅れると国民年金への切り替えや健康保険の継続手続きに支障が出る可能性があるので、素早い対応を心がけましょう!
厚生年金に関するよくある質問
従業員が短期間で辞めた場合の手続きは?
短期間で従業員が辞めた場合でも、既に加入手続きをしていれば「被保険者資格喪失届」の提出は必要です!ここで注意したいのは、2ヶ月以内の退職の場合、最初から加入対象外となるケースもあるということ。でも、いったん加入手続きをした場合は、きちんと喪失届を出すことが大切です。退職日の翌日から5日以内に手続きを済ませましょう!
パート・アルバイトの加入条件は?
パート・アルバイトさんの加入条件をチェック!
- 週20時間以上の勤務
- 月額賃金88,000円以上
- 2か月を超えて雇用されることが見込まれる者
ただし、学生アルバイトは原則として対象外です。
でも、休学中の方や、夜間・通信制の学生さんは加入対象となることもありますので、個別に確認が必要です!
保険料の計算方法は?
標準報酬月額に保険料率をかけて計算します:
- 標準報酬月額は、毎月の給与(残業代等含む)を一定の幅で区分けしたもの
- 保険料率は厚生年金保険料率(2023年度:18.3%)
- 会社と従業員で半分ずつ負担(従業員負担は9.15%)
※この保険料率は毎年見直されることがありますので、日本年金機構のホームページで最新情報を確認するのがおすすめです!
賞与時も同様に、標準賞与額に保険料率をかけて計算します。
毎年9月の定時決定や、大きな給与変更時の随時改定にも注意が必要です!
厚生年金手続きでお困りの方へ
厚生年金の手続きに不安を感じる方、あるいは専門的なサポートをお求めの方は、ぜひ大阪天王寺区上本町の上本町社会保険労務士事務所にご相談ください。
私たちの専門知識と経験を活かし、迅速かつ丁寧に申請代行をいたします。
皆様のビジネスを効果的にサポートし、安心して本業に専念できる環境づくりをお手伝いいたします。お気軽にお問い合わせください。
【新規開業者の皆様へ】
開業に伴う複雑な手続きは当社にお任せください。経験豊富な社会保険労務士が、すべての手続きを代行し、あなたの事業スタートを強力にサポートします。まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。
詳細はサービス案内ページをご覧ください。↓
【大阪】開業サポート|社会保険労務士の手続き代行
関連する手続きについて
社会保険や労働保険の手続きについて、より詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください
社会保険の手続き
労働保険の手続き
助成金について

