トラブル回避の羅針盤!【副業・兼業と就業規則】5

副業兼業と就業規則

トラブル回避の羅針盤!-事例で学ぶ副業・兼業の落とし穴

「副業先で自社の顧客情報を使われてしまった」「従業員が競合他社で副業していることが判明した」「副業中の事故は労災になるのか」

前回までに副業制度の設計と労働時間管理について解説しましたが、実際の運用ではさまざまなトラブルが発生する可能性があります。本回では、実際に起こりやすいトラブルの典型例を取り上げ、予防策と対応方法を具体的に解説します。

トラブルは事前の対策により多くを防ぐことができます。就業規則の規定整備だけでなく、従業員への周知徹底、日常的なモニタリング、早期の対応が重要です。

秘密保持義務違反が発生する典型パターンと予防策

企業にとって最も深刻なリスクの一つが、副業先での機密情報の漏洩です。意図的な情報流出だけでなく、無意識のうちに情報を漏らしてしまうケースも多く見られます。

典型的なトラブルパターン

パターン1:顧客情報の流用

営業職の従業員が、本業で築いた顧客との関係を副業で活用するケースです。

【事例】
A社で営業担当をしているB社員が、副業でコンサルティング業務を始めました。B社員は、A社の顧客に対して「個人的に相談に乗ります」と営業し、A社の顧客数社と副業で契約を結びました。A社は売上減少の原因を調査する中で、B社員の副業活動を知り、顧客情報の不正使用として問題化しました。

このケースでは、B社員はA社の業務を通じて知り得た顧客情報を副業で利用しており、明確な秘密保持義務違反となります。

パターン2:技術情報の持ち出し

研究開発部門の従業員が、社内で開発した技術やノウハウを副業先で使用するケースです。

【事例】
C社の技術者D社員が、業務委託形式で他社の製品開発を手伝う副業を始めました。D社員は、C社で習得した設計ノウハウや解析手法を副業先のプロジェクトで活用しました。後に副業先が開発した製品がC社製品と酷似していることが判明し、C社はD社員による技術情報の流出を疑い調査を開始しました。

技術者の頭の中にある知識と、企業の機密情報の境界は曖昧ですが、C社で開発した独自の手法を副業先で使用することは、秘密保持義務に抵触する可能性があります。

パターン3:無意識の情報漏洩

悪意なく、会話の中で企業の内部情報を漏らしてしまうケースです。

【事例】
E社の企画部門で働くF社員が、副業先での会議中に「うちの会社では今、○○という新プロジェクトを進めている」と何気なく話してしまいました。その情報が副業先から第三者に伝わり、E社の新規事業計画が公になる前に競合他社に知られることとなりました。

F社員に情報を売る意図はありませんでしたが、守秘義務のある情報を外部に漏らした点で問題となります。

予防策の具体的実施方法

明確な秘密情報の定義

就業規則で「企業秘密」「機密情報」の範囲を具体的に定義します。

第○条(企業秘密の定義)
本規則において企業秘密とは、以下の情報をいう。
1. 技術情報:製造方法、設計図面、研究開発データ、品質管理方法、技術的ノウハウ等
2. 営業情報:顧客名簿、取引先情報、販売戦略、価格情報、契約条件等
3. 経営情報:事業計画、財務情報、人事情報、組織再編情報等
4. その他、会社が秘密として指定した情報

秘密保持誓約書の提出

副業開始時に、秘密保持に関する誓約書を提出させます。

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秘密保持に関する誓約書
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私は、副業・兼業を行うにあたり、以下の事項を誓約します。

1. 会社の業務を通じて知り得た一切の機密情報を、副業先を含む第三者に開示、漏洩しません。

2. 会社の顧客情報、取引先情報を副業での営業活動に使用しません。

3. 会社で開発または習得した技術、ノウハウ、業務手法を副業先で使用しません。

4. 副業先での業務において、会社との取引関係を明示したり、会社の名称を使用したりしません。

5. 上記に違反した場合、会社の被った損害を賠償し、懲戒処分を受けることに異議ありません。

年  月  日
署名:          印
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定期的な教育と注意喚起

副業を行う従業員に対して、年1回程度の秘密保持に関する研修を実施します。

研修内容の例:

  • どのような情報が秘密情報に該当するか
  • 無意識の情報漏洩のリスク
  • SNSでの発信における注意点
  • 違反した場合の法的責任と懲戒処分

副業内容の定期的な確認

副業先での業務内容が、自社の秘密情報を使用する可能性がないか、定期的に確認します。

特に、以下のケースは注意が必要です:

  • 副業先の事業内容が自社と類似している
  • 副業での業務内容が本業と重複している
  • 副業先が自社の顧客や取引先である

トラブル発生時の対応

秘密情報の漏洩が疑われる場合の対応手順を明確にしておきます。

STEP1:事実確認

  • 従業員への事情聴取
  • 副業先での業務内容の詳細確認
  • 漏洩の有無と範囲の特定

STEP2:被害の把握と拡大防止

  • 漏洩した情報の内容と範囲の確定
  • 二次的な拡散の防止措置
  • 副業の即時停止命令

STEP3:法的対応の検討

  • 就業規則に基づく懲戒処分の検討
  • 損害賠償請求の検討
  • 刑事告訴の検討(不正競争防止法違反等)

STEP4:再発防止策の実施

  • 全従業員への注意喚起
  • 秘密情報管理体制の見直し
  • 副業規定の厳格化の検討

競業避止義務に抵触するケースの判断基準

競業避止義務とは、従業員が在職中に会社の競争相手となる事業を行わない義務です。副業により競業となるケースは、トラブルの典型例の一つです。

競業に該当するかの判断基準

競業に該当するかどうかは、以下の要素を総合的に判断します。

事業の同一性・類似性

副業先の事業内容と自社の事業内容が同一または類似しているかを判断します。

【該当する例】

  • 自動車部品メーカーの従業員が、別の自動車部品メーカーで副業
  • ITシステム開発会社の従業員が、別のシステム開発会社で副業
  • 飲食店の従業員が、同じ地域で同業種の飲食店で副業

【該当しない例】

  • 製造業の従業員が、小売業で副業
  • 営業職の従業員が、異業種でのWeb制作業務を副業

市場の重複

顧客層や地理的な市場が重複しているかも重要な判断要素です。

全国展開している企業であれば、全国での競業が問題となりますが、地域密着型の企業であれば、事業エリア外での副業は競業に該当しない場合があります。

企業の利益への影響

副業により自社の売上減少や顧客喪失などの具体的な不利益が生じるかを判断します。

典型的なトラブルパターン

パターン1:競合他社での副業

【事例】
G社でWebマーケティング業務を担当するH社員が、競合他社I社で週1回のコンサルティング業務を副業として行っていました。G社は、I社が新規顧客を獲得したことを知り、H社員の副業活動との関連を疑いました。

このケースは明確な競業に該当し、就業規則に基づいて副業の禁止または懲戒処分の対象となります。

パターン2:独立準備としての副業

【事例】
J社の営業マネージャーK社員が、将来の独立を見据えて同業種の個人事業を副業として開始しました。K社員は、J社の顧客に直接営業はしていませんでしたが、同じ市場でサービスを提供していました。J社は、K社員の副業が競業に該当するとして問題視しました。

将来の独立準備であっても、在職中に競業事業を開始することは競業避止義務に抵触します。

パターン3:業務委託形式での競業

【事例】
L社のシステムエンジニアM社員が、業務委託契約で他社のシステム開発業務を受注していました。M社員は「雇用契約ではないから問題ない」と主張しましたが、業務内容がL社の事業と競合していたため、L社は競業に該当すると判断しました。

雇用契約か業務委託契約かは関係なく、業務内容が競合していれば競業避止義務違反となります。

競業避止に関する就業規則の規定例

競業を明確に禁止する規定を設けます。

第○条(競業の禁止)
従業員は、会社の許可なく、以下の副業を行ってはならない。

1. 会社と同一または類似の事業を営む企業での副業
2. 会社の製品・サービスと競合する製品・サービスを扱う副業
3. 会社の顧客または取引先に対し、会社の事業と競合するサービスを提供する副業
4. 自ら会社と競合する事業を営む副業

2 前項に該当する可能性がある副業については、事前に会社に申し出て、承認を得なければならない。

3 第1項の規定に違反した場合、会社は副業の即時停止を命じ、また懲戒処分を行うことができる。

予防策と対応方法

副業届出時の競業チェック

副業の届出があった際に、以下の項目をチェックします。

□ 副業先の事業内容は自社と競合しないか
□ 副業先の顧客層は自社と重複しないか
□ 副業先の地理的エリアは自社と重複しないか
□ 副業での業務内容は自社業務と競合しないか

一つでも該当する場合は、詳細な調査と判断が必要です。

グレーゾーンへの対応

明確に競業とは言えないが、将来的にリスクとなる可能性がある場合は、「条件付き承認」とします。

条件の例:

  • 自社の顧客には営業しないこと
  • 定期的に副業の状況を報告すること
  • 自社の売上に影響が出た場合は即時中止すること

トラブル発生時の対応

競業が判明した場合の対応フロー:

  1. 事実確認と競業該当性の判断
  2. 従業員への事情聴取と弁明の機会付与
  3. 副業の即時停止命令
  4. 就業規則に基づく懲戒処分の検討
  5. 損害が発生している場合は損害賠償請求の検討

労災・通勤災害の複雑な取り扱いと対応方法

副業を行う従業員が業務中や通勤中に事故に遭った場合、労災保険の適用関係は複雑になります。2020年9月の労災保険法改正により、複数事業所で働く労働者への給付方法が大きく変更されました。

労災保険の基本的な取り扱い

業務災害と通勤災害の定義

業務災害とは、業務が原因で発生した負傷、疾病、障害、死亡を指します。通勤災害とは、通勤途中で発生した負傷、疾病、障害、死亡を指します。

副業を行う従業員についても、それぞれの勤務先で労災保険が適用されます。A社とB社で副業している場合、A社での業務災害はA社の労災保険、B社での業務災害はB社の労災保険が適用されます。

2020年改正のポイント:給付額の合算

改正前は、災害が発生した事業所の賃金のみを基礎として給付額を算定していました。しかし改正後は、すべての勤務先の賃金を合算した額を基礎として給付額を算定するようになりました。

具体例で見る給付額の違い

【設定条件】

  • A社(本業):月給30万円
  • B社(副業):月給5万円
  • B社での業務中に負傷し、3か月間両社とも休業

改正前の給付額
B社の賃金(5万円)のみを基礎として算定

  • 給付基礎日額:約1,667円(5万円÷30日)
  • 休業補償給付:1,667円×80%×90日=約12万円

改正後の給付額
両社の賃金合算(35万円)を基礎として算定

  • 給付基礎日額:約11,667円(35万円÷30日)
  • 休業補償給付:11,667円×80%×90日=約84万円

このように、改正により副業労働者の受け取る給付額が大幅に増加しました。

典型的なケースと手続き

ケース1:副業先での業務災害

【事例】
A社で勤務する従業員が、副業先のB社での業務中に機械に手を挟まれて骨折しました。治療のため、A社もB社も1か月間休業することになりました。

手続きの流れ

  1. B社が労災保険の請求手続きを主導します(災害が発生した事業所)
  2. B社は「療養補償給付たる療養の給付請求書」および「休業補償給付支給請求書」を作成し、B社分の証明を行います
  3. A社にも連絡し、A社分の賃金証明を依頼します
  4. A社は「複数事業労働者休業給付支給請求書」のA社分の証明欄を記入します
  5. 両社の証明がそろった書類を、B社を管轄する労働基準監督署に提出します
  6. 労働基準監督署が、両社の賃金を合算して給付額を決定します

企業が注意すべきポイント

  • 災害が発生していないA社にも、賃金証明の協力義務があります
  • A社は速やかに賃金額を証明し、B社に情報提供する必要があります
  • 両社の連携が遅れると、従業員への給付開始も遅れます

ケース2:本業から副業への移動中の通勤災害

【事例】
A社での業務終了後、B社での副業に向かう途中、交通事故に遭い負傷しました。

労災の取り扱い

この場合は「B社への通勤災害」として扱われます。移動の終点となる事業所(B社)の労災保険で処理します。

手続きの流れ

  1. B社が「療養給付たる療養の給付請求書(通勤災害用)」を作成
  2. A社にも賃金証明を依頼
  3. 両社の賃金を合算した額を基礎として給付額を算定
  4. B社を管轄する労働基準監督署に提出

待期期間の考え方

通勤災害の場合、休業の初日から3日間は待期期間となり、休業給付は支給されません。4日目以降から両社の賃金を合算した額の80%相当額が支給されます。

本業から副業への移動中の災害の場合、副業先(B社)から見れば所定労働時間の開始前であるため、その日は休業日としてカウントされます。

ケース3:副業先から自宅への帰宅途中の通勤災害

【事例】
B社(副業)での勤務終了後、自宅に帰る途中で転倒し負傷しました。

労災の取り扱い

これもB社の通勤災害として扱われます。副業先から自宅への帰宅も「通勤」に該当するためです。

手続きはケース2と同様に、B社が主導し、A社が賃金証明に協力します。

企業が整備すべき対応マニュアル

副業を認める企業は、労災発生時の対応マニュアルを整備しておく必要があります。

自社で災害が発生した場合のフロー

  1. 従業員の安全確保と応急処置
  2. 副業の有無を確認
  3. 副業がある場合、副業先の企業に連絡
  4. 労災保険の請求書類を作成(自社分の証明)
  5. 副業先に賃金証明を依頼
  6. すべての証明がそろったら労働基準監督署に提出
  7. 従業員への給付状況をフォロー

副業先で災害が発生した場合のフロー

  1. 副業先からの連絡を受ける
  2. 速やかに自社の賃金額を証明
  3. 必要書類を副業先に提供
  4. 従業員の休業状況を把握
  5. 職場復帰時の受け入れ準備

社内への周知事項

副業を行う従業員には、以下の点を事前に周知します。

  • 副業先で災害に遭った場合、本業の会社にも連絡すること
  • 労災給付は両社の賃金を合算して計算されること
  • 両社の協力が必要であること
  • 速やかな報告が給付開始を早めること

企業のリスクと対策

本業での安全配慮義務

副業先での災害であっても、本業の企業に安全配慮義務違反が問われる可能性があります。

例えば、過重労働により疲労が蓄積していることを知りながら放置し、その結果副業先で事故を起こした場合、本業の企業も責任を問われる可能性があります。

対策

  • 副業による総労働時間を定期的に把握
  • 疲労の蓄積が見られる場合は早期に対応
  • 安全衛生教育の実施

情報管理の徹底

労災手続きでは、賃金額などの個人情報を副業先と共有する必要があります。情報漏洩のリスクに配慮しながら、必要な情報提供を行います。

対策

  • 必要最小限の情報のみを提供
  • 書面での情報交換を基本とする
  • 個人情報保護に関する同意を事前に取得

社会保険・税務上の注意点と企業の対応義務

副業を行う従業員に関しては、社会保険と税務の取り扱いについても注意が必要です。企業が直接関与する範囲は限られますが、従業員への適切な情報提供と指導が求められます。

社会保険に関する注意点

健康保険・厚生年金保険

副業先でも雇用契約を結び、以下の要件を満たす場合、副業先でも社会保険に加入する必要があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2か月を超える雇用見込みがある
  • 学生でない

両方の事業所で社会保険に加入する場合、保険料は両社の報酬月額を合算した標準報酬月額に基づいて按分計算されます。

企業の対応

  • 副業先での労働時間と報酬額を確認
  • 社会保険の加入要件に該当する場合は、年金事務所に届出
  • 保険料の按分計算について従業員に説明

雇用保険

雇用保険は、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一つの雇用関係についてのみ適用されます。したがって、副業先では原則として雇用保険に加入しません。

企業の対応

  • 本業として雇用している場合は雇用保険に加入
  • 副業として雇用している場合は、本業の有無を確認し、本業がある場合は雇用保険に加入しない

税務に関する注意点

所得税に関する注意点

給与所得の副業の場合

副業先でも雇用契約を結んでいる場合、副業先からも給与が支払われます。この場合、従業員は年末調整ではなく確定申告が必要になります。

企業の対応

  • 副業を始める従業員に、確定申告の必要性を周知
  • 年末調整は本業(主たる給与)の会社でのみ実施
  • 源泉徴収票は通常通り発行

注意喚起すべき事項
「副業での収入が年20万円を超える場合は確定申告が必要です。申告を怠ると、追徴課税や延滞税が課される可能性があります」

業務委託・雑所得の副業の場合

業務委託契約での副業収入は、雑所得または事業所得として扱われます。この場合も確定申告が必要です。

住民税に関する注意点

副業の収入があると、翌年の住民税額が増加します。住民税は給与から特別徴収(天引き)されるため、本業の企業に新しい住民税決定通知書が届きます。

副業が発覚するケース

住民税額の増加により、経理担当者が「給与に対して住民税が高い」と気づき、副業が発覚することがあります。

企業の対応

  • 副業を認めている場合は、住民税額の変動を理由に詮索しない
  • 副業を禁止している場合は、住民税額の変動を一つの確認材料とする
  • プライバシーに配慮しながら事実確認を行う

トラブル事例と対策

事例1:確定申告をしていなかった

副業収入があるにもかかわらず確定申告をしていなかった従業員に、税務署から指摘が入り、追徴課税と延滞税を課されました。

予防策

  • 副業開始時に確定申告の義務を説明
  • 必要に応じて税理士への相談を勧める
  • 社内で確定申告に関する説明会を開催

事例2:社会保険料の二重負担を知らなかった

副業先でも社会保険に加入することになり、保険料の負担が大幅に増加したことに驚いた従業員から苦情が寄せられました。

予防策

  • 副業届出時に社会保険の取り扱いを説明
  • 副業先での労働時間が社会保険加入要件を超える場合は事前に注意喚起
  • 保険料の負担増加について具体的な試算を示す

事例3:副業先で社会保険に加入すべきなのに加入していなかった

副業先が社会保険の加入手続きを怠っていたため、年金事務所から指導を受けました。

予防策

  • 副業先での社会保険加入状況を定期的に確認
  • 加入要件を満たしているのに加入していない場合は、従業員に確認を促す

まとめ:トラブルを未然に防ぐために

第5回では、副業をめぐる典型的なトラブル事例と予防策について詳しく解説しました。

秘密保持義務違反、競業避止違反、労災事故、税務・社会保険上の問題など、副業には多様なリスクが伴います。しかし、事前の規定整備、従業員への周知、定期的なモニタリングにより、これらのトラブルの多くを防ぐことができます。

特に重要なのは、就業規則での明確な規定と、従業員への丁寧な説明です。「知らなかった」「聞いていない」というトラブルを防ぐため、書面と口頭の両方で情報提供を行うことが重要です。

次回は、副業制度の継続的な運用方法と、制度変更時の対応について解説します。


次回予告:第6回「運用が肝心!社内運用と変更対応の実務ノウハウ」では、副業制度の社内周知方法、申請・承認フローの設計、定期的な運用監査、就業規則変更時の手続きなど、制度を継続的に運用していくための実践的なノウハウを詳しく解説します。

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