争議抗議中の賃金【水道機工事件】

水道機工事件

労働組合が外勤・出張拒否闘争と電話応対拒否闘争を行っている期間中に、会社が組合員に出張・外勤の業務を命じたが、組合員は業務命令を拒否して内勤業務に従事した。会社は業務命令を拒否した時間に対する賃金を減額した。組合員は賃金の支払いを求めて訴訟を起こした。

争点・結論

業務命令を拒否して内勤業務に従事した時間に対して、会社は賃金を支払う義務があるかどうかが争点となった。最高裁は、業務命令によって指定した時間については、それ以外の労務の受領を予め拒絶していたとみなして、労務を受領したことにはならないと判断し、会社は賃金の支払義務を負わないと結論づけた。

判旨

労働契約に基づいて、従業員は会社の指揮命令に従って労務を提供する義務を負い、その対償として会社は賃金を支払う義務を負う。しかし、会社が事前に時間を指定して出張・外勤の業務を命じた場合は、その時間は、出張・外勤業務以外の労務の受領をあらかじめ拒絶していると解すべきである。したがって、従業員が出張・外勤の業務命令に反して異なる業務に従事した時間については、会社の指揮命令下に置かれていないものとして、賃金を支払う義務がないというべきである。

解説

本判決は、業務命令と賃金の関係に関する重要な判例である。業務命令は、会社の指示権の一種であるが、その行使には、従業員の権利や利益を不当に侵害しないという制限がある。業務命令が労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合は、業務命令権の濫用に当たり、無効となる。本判決では、業務命令が労働組合の争議行為を否定するものではなく、従来の慣行を無視したものとして信義則に反するものでもないと判断した。しかし、業務命令によって指定した時間については、それ以外の労務の受領を予め拒絶していたとみなして、労務を受領したことにはならないと判断した。この判断は、業務命令に反して異なる業務に従事した時間については、会社の指揮命令下に置かれていないものとして、賃金を支払う義務がないことを示すものであると言える。

関連条文: 労働契約法第5条(指揮命令権)、同第6条(指揮命令権の制限)、労働基準法第12条(賃金の定義)、同第24条(賃金の支払い義務)。

水道機工事件から学ぶべき事柄

争議争議行為中に業務命令が出された場合、従業員がその命令に従わなかったとしても、会社は賃金の支払いを拒否することができるということです。また、争議行為による賃金減額の対象や範囲は、労働協約や慣行に基づいて個別に判断されるべきであり、明確な基準を事前に設定しておくことが重要です。
さらに、争議行為に参加しない従業員であっても、争議行為の影響で労務提供が不可能になった場合、賃金の支払い義務から免れる可能性があることを理解しておく必要があります。

関連判例

日本ネスレ事件…使用者が配転命令を出したが、労働組合が外勤・出張拒否闘争を行っている期間中に、組合員が配転命令を拒否して内勤業務に従事した場合、その時間については、労務を受領したことになるとして、賃金の支払いを認めた事例です。

注意すべき事柄

争議行為が発生した際には、使用者は労働者に対して業務命令を出す権利を有していますが、その際には争議行為の正当性や労働者の権利や利益の侵害の有無を慎重に検討する必要があります。
賃金減額の対象や範囲に関しては、就業規則や労働協約で明確に定めておくことが望ましいです。
また、争議行為に参加しない労働者に対しても、争議行為の影響で労務提供が不可能になった場合には、賃金の支払い義務が免れる可能性があることを認識しておくことが重要です。労働紛争を未然に防ぐためには、労使間のコミュニケーションの強化、信頼関係の構築、労働条件の改善などの努力が必要です。

経営者・管理監督者の方へ

  • 労働組合による争議行為の最中でも、使用者には業務命令権があり、適切に行使することができます。しかし業務命令権の行使には一定の限界があることを認識する必要があります。
  • 業務命令が労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合は、業務命令権の濫用として無効となる可能性があります。
  • 争議行為への対応として、慎重に業務命令の内容と影響を検討し、信義則や権利濫用の法理に抵触しないよう留意しましょう。
  • 業務命令に従わなかった場合の賃金減額の取扱いについては、就業規則や労働協約で明確にルール化しておくことが賢明です。
  • 争議行為の影響で労務提供が不可能になった従業員についても、一定の要件の下で賃金支払い義務が免除される可能性があります。
  • あくまでも紛争の未然防止や早期解決が最善策です。労使コミュニケーションを密にし、誠実に対話と交渉を重ねることが何より重要です。

従業員の方へ

  • 労働組合の争議行為に参加する際は、使用者から業務命令が出される可能性があることを認識しましょう。
  • しかし、業務命令が不当で権利を著しく侵害するものである場合は、組合員として拒否できる権利があります。
  • 業務命令に従わなかった場合の賃金減額は、就業規則や労働協約に定められている必要があります。事前にルールを確認しましょう。
  • 争議行為に参加しなくとも、その影響で労務提供が不可能になれば、一定の要件で賃金が支払われない可能性もあります。
  • 賃金減額などの措置に疑義がある場合は、組合を通じて使用者と交渉するほか、労働委員会や裁判所に救済を求めることもできます。
  • しかし最終的には、労使の建設的な対話と誠実な交渉によってのみ、紛争の解決が可能となります。自身の権利を守りつつ、誠意を持って対応することが重要です。
上部へスクロール