健康診断を受けない社員がいるどうすれば

ご相談内容【想定相談事例】

大阪市内で従業員25名の製造業を営んでいます。毎年秋に定期健康診断を実施していますが、毎回「時間がない」「面倒だ」と言って受診しない社員が数名います。

こちらから何度も声をかけていますが、「健康には自信がある」「プライベートなことだから強制しないでほしい」と言われ、結局受けずに終わってしまいます。会社としては、従業員の健康管理のために受けてほしいのですが、強制することはできるのでしょうか?

また、受診しない社員に対して、会社としてどこまで対応すべきか教えてください。

お悩み

  • 健康診断を受けない社員に、強制できる?
  • 受診しないことで、会社に責任は発生する?
  • どう説得すればよい?

結論:会社には実施義務があり、従業員には受診義務がある

結論から申し上げますと、会社には従業員に健康診断を受けさせる法的義務があり、従業員にも受診する義務があります。

健康診断の義務についてのポイント
① 会社は、年1回以上の定期健康診断を実施する義務がある(労働安全衛生法)
② 従業員は、会社が実施する健康診断を受診する義務がある
③ 受診しない場合、会社は指導・説得を行い、記録を残す
④ 悪質な場合は、懲戒処分の対象になることもある

「本人が拒否しているから仕方ない」では済まされず、会社として受診させる努力が求められます。

健康診断の実施義務と受診義務

会社の義務(労働安全衛生法)

労働安全衛生法第66条により、会社は従業員に対して、医師による健康診断を実施する義務があります。

実施が義務付けられている健康診断

  • 雇入れ時の健康診断(入社時)
  • 定期健康診断(年1回以上)
  • 特定業務従事者の健康診断(有害業務に従事する人)
  • 海外派遣労働者の健康診断

特に、定期健康診断は全従業員が対象です(パート・アルバイトも、週の労働時間が正社員の4分の3以上なら対象)。

従業員の義務

同じく労働安全衛生法第66条第5項により、従業員は、会社が実施する健康診断を受診する義務があります。

「健康診断はプライベートなこと」「強制されたくない」という主張は、法律上認められません。

違反した場合の罰則

会社が健康診断を実施しなかった場合
→ 50万円以下の罰金

従業員が受診を拒否した場合
→ 直接的な罰則はないが、懲戒処分の対象となり得る

受診しない社員への対応方法

まずは丁寧に説明・説得する

いきなり「受けないと処分する」と脅すのではなく、まずは健康診断の重要性を丁寧に説明します。

説得のポイント

  • 「会社として、あなたの健康を守る義務があります」
  • 「早期発見・早期治療のために必要です」
  • 「法律で決められた義務なので、拒否できません」
  • 「他の社員も全員受けています」

また、受診しない理由を聞き取ることも大切です。

受診しない理由の例と対応

  • 「時間がない」
    → 勤務時間内に受診できるよう調整する、日程を複数用意する
  • 「病院が苦手・怖い」
    → 本人の不安を受け止め、リラックスできる環境を整える
  • 「自分でかかりつけ医に行っている」
    → かかりつけ医で受けた検診結果を提出してもらう(会社の指定項目を満たしていれば可)

書面で受診を指示する

口頭での説得に応じない場合は、書面で受診を指示します。

書面の内容例

  • 「〇月〇日までに健康診断を受診してください」
  • 「受診は法律で義務付けられています」
  • 「正当な理由なく受診しない場合、就業規則に基づき処分の対象となります」

本人に渡した日付と内容を記録しておきます。

それでも受診しない場合の対応

書面での指示にも応じない場合は、就業規則に基づき懲戒処分を検討します。

懲戒処分の例

  • けん責(始末書の提出)
  • 減給
  • 出勤停止

ただし、いきなり重い処分を科すのではなく、段階を踏むことが重要です。

記録を残す

受診を促した日時・方法、本人の反応、指示に応じたか・応じなかったか、これらをすべて記録に残します。

この記録は、

  • 労働基準監督署の調査があった場合に「会社は努力していた」と示す証拠
  • 懲戒処分を行う際の根拠

となります。

健康診断実施後の対応

結果を本人に通知する

健康診断の結果は、本人に通知する必要があります。
会社が勝手に開封・確認することは、プライバシーの侵害になる可能性があります。

異常所見がある場合の対応

健康診断の結果、異常所見が認められた場合、会社は医師の意見を聴いたうえで、必要に応じて以下の措置を講じる必要があります。

  • 就業場所の変更
  • 作業の転換
  • 労働時間の短縮
  • 深夜業の回数の減少

健康診断結果の保存

健康診断の結果は、5年間保存する義務があります。
個人情報として厳重に管理し、本人の同意なく第三者に開示しないよう注意が必要です。

就業規則への記載

健康診断に関する規定を明記する

就業規則に、健康診断に関する規定を明記しておくことが重要です。

記載例

  • 「従業員は、会社が実施する健康診断を受診しなければならない」
  • 「正当な理由なく受診を拒否した場合、懲戒処分の対象とする」
  • 「健康診断の費用は会社が負担する」

就業規則に明記することで、受診義務の根拠がより明確になります。

よくある質問

Q1:「自分でかかりつけ医に行っているから不要」と言われた場合は?

A:かかりつけ医で受けた健康診断の結果を提出してもらえれば、それで代えることができます。
ただし、会社が指定する検査項目(法定項目)をすべて満たしている必要があります。

Q2:パートやアルバイトも対象ですか?

A:週の所定労働時間が、正社員の4分の3以上の場合は対象です。
短時間勤務のパート・アルバイトは、法律上の義務ではありませんが、実施することが望ましいとされています。

Q3:健康診断の費用は誰が負担する?

A:会社が実施する健康診断の費用は、会社が負担します。
従業員に費用を負担させることはできません。

Q4:受診時間は労働時間になる?

A:法律上、必ずしも労働時間として扱う必要はありませんが、多くの企業では勤務時間内に受診させ、その時間を有給扱いにしています。
受診しやすい環境を整えることが、受診率向上につながります。

まとめ

健康診断を受けない社員への対応は、

  • 会社には実施義務があり、従業員には受診義務がある
  • まずは丁寧に説明・説得し、受診しない理由を聞き取る
  • 書面で受診を指示し、記録を残す
  • それでも応じない場合は、就業規則に基づき懲戒処分を検討
  • 健康診断結果は5年間保存し、異常所見があれば適切な措置を講じる

という流れで進めることが基本です。

上本町社会保険労務士事務所では、健康診断の実施方法・就業規則への記載方法、受診しない社員への対応フロー作り、健康診断結果の管理方法などを通じて、法律を守りながら従業員の健康を守る仕組みづくりをサポートしています。

「健康診断を受けない社員がいて困っている」
「就業規則に健康診断の規定がない」

そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

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