ご相談内容【想定相談事例】
大阪市内で小さな美容室を経営しています。
現在、スタイリスト3名とアシスタント2名の計5名で営業しています。
最近、従業員から「有給休暇は何日?」「ボーナスの基準は?」といった質問が増えました。遅刻が多いスタッフへの対応も悩みです。
知人からは「就業規則を作った方が良い」と言われましたが、「うちは少人数だから不要では?」という思いもあります
。法律的には必要でしょうか?作らないと何が問題になるのでしょうか?
お悩み
- 従業員10名未満でも就業規則は必要?
- 作らないと罰則はある?
- 作成するメリットは?
- 作るならどう進める?
結論:10名未満なら作成義務はありません(ただし作成推奨)
常時10名未満の職場には、就業規則の「作成・提出」の義務はありません。従業員5名の貴社は、法律上は作らなくても罰則はありません。ただ、人数が少なくてもルールが曖昧だとトラブルの芽は同じです。職場の決まりを見える化するため、作成をおすすめします。
「常時10名以上」とは?正確な基準を理解する
従業員数の数え方(誰を数えるか)
- 含まれる人:正社員/パート・アルバイト(時間に関係なく)/契約社員/嘱託社員
- 含まれない人:経営者・役員/派遣社員(派遣元でカウント)/業務委託・フリーランス
ポイント:「出勤人数」ではなく「雇用している人数」
- 毎日10人が出勤している必要はありません。雇用契約が10人以上なら、作成義務が生じます。
事業場(店舗)単位で数える
- 複数店舗がある場合は、企業全体ではなく店舗ごとに判断します。
例:本店8名、A店5名、B店4名 → 各店が10名未満なら義務なし。
「常時」の意味
- 日常的にその人数がいる状態を指します。
- 繁忙期だけ一時的に10名を超えても「常時」にはあたりません。
- ふだん8名で、短期間だけ12名でも、直ちに義務が生じるとは限りません。
10名未満でも就業規則を作成するメリット
メリット1:トラブルの予防
- 口頭だけだと「聞いていない」「そんな約束はしていない」と食い違いが出やすくなります。文書で共通認識を作れば予防できます。
よくあるトラブル例
- 有給休暇の日数・取り方が曖昧
- 遅刻・欠勤の対応が不明確
- 退職時の引き継ぎルールがない
- ボーナスや昇給の基準が不透明
メリット2:従業員が安心して働ける
- ルールが分かれば迷いが減り、新人も早く馴染めます。
メリット3:会社の秩序が守られる
- 指導や注意の基準が明確になり、公平な対応ができます。
メリット4:業務の効率化
- 勤務時間、休暇、給与計算などの決まりがはっきりして、判断の手間が減ります。
メリット5:助成金の準備がしやすい
- 一部の助成金は就業規則の提出が必要な場合があります。整備しておくと手続がスムーズです。
10名未満の就業規則の効力は?
従業員10名未満でも、就業規則を作って周知すれば、社内ルールとして有効に機能します。提出義務はありませんが、社内の基準として運用できます。
よくある質問
Q1:10名未満なら労基署への届出は不要?
A:はい、不要です。任意で提出することもできますが、義務ではありません。
Q2:将来10名以上になったらどうする?
A:10名以上になった時点で、作成・届出の義務が生じます。すでに就業規則があれば、労基署への届出と従業員代表の意見書を追加するだけで済みます。
Q3:パートだけで10名いる場合は?
A:パート・アルバイトも従業員数に含まれます。パート10名なら、作成・届出の義務があります。
従業員10名未満の事業場には、就業規則の作成義務はなく、罰則もありません。ただ、作ることで得られる効果は大きく、
- トラブルの予防
- 従業員の安心感
- 業務の効率化
- 会社の秩序維持
が期待できます。「義務がないから作らない」ではなく、「会社を守るため、従業員のために作る」という視点で検討してみてください。
上本町社会保険労務士事務所では、小規模事業者向けの「シンプルで使いやすい就業規則」づくりをサポートしています。
- 「何から始めればいいか分からない」
- 「自社に合った就業規則を作りたい」
という方は、まずはお気軽にご相談ください。

