労災保険上の労働者【横浜南労基署長事件】

自ら所有するトラックを持ち込んで、会社と請負契約を締結し、運送業務に従事していた者が、作業中に負傷したが、労災給付の不支給処分を受けた事件

争点・結論

労災保険法上の労働者に該当するかどうかが争われました。最高裁判所は、労働者の定義において、業務遂行上の指揮監督の程度と時間的・場所的な拘束の程度が重要な要素であるとしました。本件では、これらの要素が労働者と認められる程度には達していないと判断し、労災保険法上の労働者には該当しないとしました。そのため、不支給処分は正当であるとし、原告の訴えを棄却しました

判旨

労働者の定義は、労働契約の内容によって決まるものであるが、その内容を判断する際には、業務遂行上の指揮監督の程度と時間的・場所的な拘束の程度が重要な要素である。業務遂行上の指揮監督の程度は、使用者が労働者に対して具体的な指示や命令を行っているかどうか、労働者が使用者の指示や命令に従わなければならないかどうか、使用者が労働者の業務の遂行を監督し、必要に応じて指導や注意を行っているかどうかなどによって判断される。時間的・場所的な拘束の程度は、労働者が使用者の指定した時間や場所で業務に従事しなければならないかどうか、労働者が自由に業務の開始や終了を決めることができるかどうか、労働者が自由に業務の方法や内容を決めることができるかどうかなどによって判断される。本件では、原告は自ら所有するトラックを持ち込んで、会社と請負契約を締結し、運送業務に従事していたが、会社からの業務の遂行に関する指示は、運送物品、運送先、納入時刻に限られていて、運転経路、出発時刻、運転方法等には及ばなかった。また、運送業務を終えて次の運送業務の指示があるまでは、別の仕事が指示されることはなかった。同社の従業員のように始業時刻・終業時刻は定められていなかった。また、報酬は、トラックの積載可能量と運送距離によって定まる運賃表により出来高が支払われており、トラックの購入代金はもとより、ガソリン代、修理費、運送の際の高速道路料金等も、すべて本人が負担していた。これらの事実関係に照らして、会社は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとは言えない。また、時間的、場所的な拘束の程度も、同社の一般の従業員と比較してはるかに緩やかで、会社の指揮監督の下で労務を提供していたと言うには不十分である。したがって、原告は労働者には該当しないというべきである。

解説

この判決は、労災保険法上の労働者の定義について、形式的な契約の形態ではなく、実質的な労働関係の内容を重視したものと言えます。労働者の定義において、業務遂行上の指揮監督の程度と時間的・場所的な拘束の程度が重要な要素であるとしたのは、労働契約の本質が、労働者が自己の労働力の処分を使用者に委ねることにあるという考え方に基づいています。本件では、原告は自ら所有するトラックを持ち込んで、自己の危険と計算の下に運送業務に従事しており、会社からの指揮監督や時間的・場所的な拘束は最小限であったため、労働者とは認められませんでした。しかし、この判決が一般的な基準となるかどうかは、個別の事情によって異なると考えられます。そのため、この判決が今後の判断基準となるかどうかは、不確実な部分があります。

関連条文:労災保険法第2条、労働契約法第2条

横浜南労基署長事件から学ぶべき事柄

労災保険法上の労働者の定義には、形式的な契約の形態ではなく、実質的な労働関係の内容が重要である。
労働者の定義において、業務遂行上の指揮監督の程度と時間的・場所的な拘束の程度が重要な要素である。
労働者の定義は、個別の事情によって異なると考えられるため、不確実な部分がある。

関連判例

日本航空事件(労災法上の労働者):この事件では、業務遂行上の指揮監督の程度が高く、時間的・場所的な拘束の程度が強いと判断され、労災保険法上の労働者に該当するとされました。
日本航空機内販売事件(労災法上の労働者):この事件では、業務遂行上の指揮監督の程度が低く、時間的・場所的な拘束の程度が弱いと判断され、労災保険法上の労働者に該当しないとされました。

注意すべき事柄

労災保険法上の労働者かどうかは、契約の形態ではなく、実際の労働関係の内容によって判断されることを理解することが必要です。契約書や就業規則だけでなく、業務の実態や指揮監督の状況、時間的・場所的な拘束の程度などを考慮に入れることが重要です。
労災保険法上の労働者であるかどうかは、個別の事情によって異なると考えられるため、事前に労働基準監督署に相談することが望ましいです。労災保険法上の労働者であると認められる場合は、労災保険に加入することが義務付けられます。労災保険に加入していない場合は、労働者が労働災害に遭ったときに、使用者が自己負担で労災給付を行わなければならないことになります。
労災保険法上の労働者でないと認められる場合は、労災保険に加入することはできません。その場合は、労働者が労働災害に遭ったときに、使用者が損害賠償責任を負う可能性があります。そのため、労働者に対して、自己の責任で自動車保険や傷害保険などに加入することを勧めることが望ましいです。

経営者・管理職の方へ

  • 労災保険加入が必要か判断するには、契約書だけでなく実際の労働関係を総合的に検討する必要があります。
  • 指揮監督や拘束の程度が高ければ労働者と評価される可能性が高くなります。事前に労基署に相談しましょう。
  • 労働者と認められた場合は労災保険加入が、認められない場合は労働者への保険加入の勧奨が賢明です。

従業員の方へ

  • 契約の形式だけでなく、実際の労働条件の実態が重要です。指揮監督や拘束を受けていれば労働者と評価される可能性があります。
  • 労災保険の加入状況に不安がある場合は、労基署や専門家に相談することをおすすめします。
  • 使用者から労災保険の適用がないと言われた場合でも、個人での傷害保険加入を検討するなど将来に備えましょう。
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