社員の勤務ルールが守られない。懲戒規程の運用をどうする?

ご相談内容【想定相談事例】

大阪市内で従業員20名の小さな会社を経営しています。ここ最近、
・始業時刻ギリギリ、あるいは数分遅れてくる社員
・事前申請なく早退してしまう社員
・スマホをいじりながらダラダラ仕事をしている社員

が目立つようになってきました。

就業規則には勤務時間や服務規律、懲戒の条文も入れているのですが、「注意しても、結局また同じことの繰り返し」で、どう対応すべきか悩んでいます。
懲戒処分を重くすれば良いのでしょうか?それとも、まずは指導から始めるべきでしょうか。懲戒規程をどう運用すればよいのか教えてください。

お悩み

  • 勤務ルールが守られない社員に、どこまで注意・指導すべき?
  • いきなり懲戒処分にしても良い?
  • 懲戒規程を適切に運用するポイントは?

結論:いきなり懲戒ではなく、「ルールの明確化 → 指導 → 記録 → 段階的な対応」が基本

結論から申し上げますと、勤務ルール違反があるからといって、すぐに懲戒処分に踏み切るのは適切ではありません。

  • まずは、就業規則に定めたルールを具体的に周知・説明する
  • そのうえで、注意・指導を行い、その事実を記録しておく
  • 改善が見られない場合に、就業規則に沿って段階的に懲戒を検討する

という流れが原則です。

懲戒処分は、最終的な手段と位置づけ、「指導しても改善が見られない」「他の社員にも悪影響が出ている」場合に、慎重に検討することが重要です。

勤務ルールを「具体的に」明確化する

ルールがあいまいだと、懲戒も運用できない

  • 始業・終業時刻
  • 休憩時間の取り方
  • 無断遅刻・早退・欠勤の扱い
  • スマホ使用や私用電話のルール
  • 服装・身だしなみ・服務規律

これらが就業規則に書いてあっても、「社員から見ると分かりにくい」「どこまでがアウトか分からない」状態だと、トラブルになりやすくなります。

就業規則+社内ルールで具体化する

  • 就業規則は「大枠のルール」
  • 社内ルール・ハンドブック・朝礼での説明などで、「具体的な運用」を補う

たとえば、

  • 「始業5分前には持ち場で作業開始できる状態にしておく」
  • 「遅刻しそうなときは◯分前までに電話連絡」
  • 「スマホは休憩時間以外はロッカーに保管」

といったレベルまで落とし込んで伝えると、社員もイメージしやすくなります。

注意・指導は「口頭だけで終わらせない」

まずは口頭での注意から

  • 初回であれば、上司や経営者から個別に口頭で注意し、期待する行動を具体的に伝える
  • その際、「何が・どの点で・どう問題なのか」をはっきりと伝える


「8時30分始業なのに、ここ数日8時35分前後の出社が続いています。会社としては、8時25分には職場にいる状態にしてほしいと考えています。」

注意したことをメモで残す

  • メモで構いませんので、
    • いつ
    • 誰に
    • どのような内容で注意・指導をしたか
      を簡単に残しておきましょう。

これは、

  • 「きちんと指導していた」という証拠
  • 後で本人と話し合うときの整理材料

になります。

繰り返される場合は「書面での指導」へ

注意しても改善しない場合

  • 同じことが何度も繰り返される場合は、書面で注意する段階に進みます。
  • 「始末書」や「注意文書」などの形で、本人に反省や今後の取り組みを書かせる方法もあります。

書面指導のポイント

  • 事実関係を具体的に記載(日時・内容・回数など)
  • 就業規則の該当条文に触れ、「このまま改善がないと懲戒の対象になりうる」ことを明示
  • 本人にも内容を確認させ、署名・押印をもらう(可能な範囲で)

ここまで行うことで、

  • 本人の意識が変わるきっかけになる
  • 将来的に懲戒処分を検討せざるを得なくなった場合の、重要な資料になる

という意味があります。

懲戒処分を検討する際の注意点

懲戒の種類は「段階」を踏む

就業規則に、たとえば次のような懲戒の種類が定められていることが多いです。

  • けん責(注意処分:始末書提出など)
  • 減給
  • 出勤停止
  • 諭旨解雇・懲戒解雇

勤務ルール違反の程度や回数、会社への影響を踏まえ、

  • いきなり重い処分を出さない
  • 同じような違反には、原則として同じレベルの処分を適用する
  • 特定の社員だけ極端に重くしない(公平性)

といった点が重要です。

懲戒処分が「行き過ぎ」と判断されると…

  • 懲戒処分自体が無効と判断されるリスク
  • 不当な扱いとしてトラブルに発展する可能性

があります。

そのため、

  • 事実関係がはっきりしているか
  • 注意・指導のステップを踏んだか
  • 他の社員とのバランスが取れているか

を確認したうえで、慎重に判断する必要があります。

ルール違反を「個人だけの問題」にしない

現場の実態とルールが合っていないことも多い

勤務ルールが守られない背景には、

  • 業務量が多すぎて、ルール通りに動けない
  • 管理職自身がルールを守っていない
  • 現場の慣行と、就業規則の内容がズレている

といった、会社側の問題が隠れていることもあります。

ルールの見直しも並行して行う

  • 守ることが現実的に難しいルールになっていないか
  • 時代に合っていない規定が残っていないか
  • 在宅勤務・フレックスなど、働き方との整合性が取れているか

勤務ルール違反が続く場合、「社員のマナーの問題」と片付ける前に、会社側のルール・運用にも課題がないかを一度確認することが大切です。

まとめ

勤務ルールが守られない社員への対応では、

  • まずはルールの明確化と周知
  • 次に、口頭での注意 → 記録 → 書面での指導
  • それでも改善しない場合に、就業規則に沿って段階的な懲戒処分を検討

という流れが基本です。

同時に、

  • ルールそのものが現場と合っているか
  • 管理職も含め、会社全体でルールを守る雰囲気があるか

も見直すことで、「個人の問題」から「職場全体の改善」へとつなげることができます。

上本町社会保険労務士事務所では、

  • 就業規則・懲戒規程の見直し
  • 勤務ルールの整え方・伝え方
  • 個別の問題社員対応についてのご相談

などを通じて、トラブルになりにくい懲戒規程の運用をサポートしています。

「注意はしているのに改善しない」
「懲戒を検討してよいのか不安がある」

そのようなお悩みがあれば、一度ご相談いただければ、自社の状況に合わせた対応方針をご一緒に整理していきます。

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