あけぼのタクシー事件
あけぼのタクシー事件は、労働法の分野で重要な先例となった判例です。この事件では、タクシー会社が労働組合の活動を嫌悪して従業員を懲戒解雇したことが発端となりました。しかし、裁判の結果、この解雇は無効とされました。注目すべき点は、解雇期間中に当該従業員が他社でタクシー運転手として働き、前の会社で受け取っていた賃金を上回る収入(中間利益)を得ていたことです。
【争点・結論】
本件の主な争点は、解雇が無効となった場合に、解雇期間中の賃金等を支払うにあたり、労働者が他社就労で得た収入(中間利益)をどこまで控除できるか、また、その控除はどの期間に対応するものに限られるか、という点でした。
最高裁は、使用者が負う賃金支払債務のうち「平均賃金の6割に達するまでの部分」は中間利益控除の対象にできない一方で、平均賃金の6割を超える部分からは、賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益を控除することができるとしました。
また、中間利益の額が平均賃金の4割を超える場合には、平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(労基法12条4項所定の賃金)についても、一定の範囲で控除の対象になり得るとしました。
【判旨】
使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が、解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、解雇期間中の賃金を支払うにあたり、その利益(中間利益)の額を賃金額から控除することができます。
ただし、賃金額のうち平均賃金の6割に達するまでの部分については、中間利益控除の対象とすることは許されないと解するのが相当です。
したがって、平均賃金の6割を超える部分から、当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することができます。
さらに、中間利益の額が平均賃金の4割を超える場合には、平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(労基法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することも許されると解されます。
また、賃金から控除し得る中間利益は、その利益の発生した期間が賃金の支給対象となる期間と時期的に対応するものであることを要し、時期的に対応しない期間の賃金部分から中間利益を控除することはできません。
【解説】
解雇が無効となった場合の「解雇期間中の賃金」と「中間利益(他社就労による収入)」の調整方法について、控除できる範囲と計算の順序を具体的に示した点に意義があります。
ポイントは、①中間利益があっても平均賃金の6割に達するまでの部分は控除できないこと、②控除できるのは賃金の支給対象期間と時期的に対応する中間利益に限られること、③中間利益が平均賃金の4割を超える場合には賞与等(平均賃金算定の基礎に算入されない賃金)にも控除が及び得ることです。
実務では、解雇無効に伴う未払賃金の精算をする際に、(1)平均賃金の6割部分の控除可否、(2)中間利益と対象期間の「時期的対応」、(3)4割超の場合の取扱い(賞与等への及び)を分けて整理し、控除の根拠と計算過程が説明できる形にしておくことが重要です。
関連条文:労働基準法第26条(休業手当)、民法第536条(債務の履行不能)
あけぼのタクシー事件から学ぶべき事柄
- 解雇が無効となった場合でも中間利益を賃金から控除できることがあるが、賃金額のうち平均賃金の6割に達するまでの部分は控除の対象にできない。
- 中間利益の控除は、賃金の支給対象期間と時期的に対応するものに限定される。
- 平均賃金の算定基礎に含まれない賃金(賞与など)からも、一定条件下で中間利益を控除できる。
これらの点は、使用者側と労働者側の双方が十分に理解し、適切に対応することが求められます。
関連判例
本件と類似する事案として、解雇が無効となった場合の賃金支払いに関する判例があります。ただし、その事例では中間利益の控除が賃金の支給対象期間と時期的に対応するものに限られるとされなかった点が異なります。このような判例の違いは、個々の事案の特殊性や社会情勢の変化を反映していると考えられます。
注意すべき事柄
- 解雇が無効となった場合、解雇期間中の賃金支払いにおいて中間利益を控除できる可能性があることを認識し、その額や時期を正確に確認する必要があります。
- 中間利益の控除は賃金の支給対象期間と時期的に対応するものに限られる可能性があるため、その判断基準を明確にすることが望ましいです。
- 平均賃金の算定基礎に含まれない賃金(賞与など)からも中間利益を控除できる可能性があるため、その計算方法を確認し、適切に対応することが重要です。
これらの点に注意を払うことで、労使間のトラブルを未然に防ぎ、適正な賃金管理を行うことができます。
経営者・管理監督者の方へ
・解雇が無効とされた場合、解雇期間中の賃金を従業員に支払う義務があります。ただし、従業員の中間利益を適切に控除することが可能です。
・中間利益を控除できるのは、使用者が負う賃金支払債務のうち平均賃金の6割を超える部分からであり、かつ賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益に限られます。
・控除可能な中間利益は「会社の賃金支払い対象期間と時期的に対応するもの」に限定されます。時期的対応の有無は慎重に判断する必要があります。
・平均賃金の算定基礎に含まれない賃金(賞与など)からも、平均賃金の40%を超える中間利益を控除することができます。
・中間利益の控除に当たっては、従業員の収入実態や勤務実態を正確に把握し、法的根拠に基づいた適正な金額控除を心がけましょう。
・解雇無効時の賃金支払いルールは複雑で、個別事案による違いもあるため、労務トラブル防止の観点から、必要に応じて労務専門家への相談を検討することをお勧めします。
従業員の方へ
・会社が解雇された期間の賃金を支払わない場合、解雇が無効である可能性が高く、会社に賃金の支払いを求める権利があります。
・ただし、会社はあなたが解雇期間中に得た収入(中間利益)の一部を賃金から控除することができます。
・控除できる中間利益には法的な制限があり、平均賃金の60%相当額までは控除されません。60%を超える分は全額控除の対象となる可能性があります。
・会社が過大な中間利益控除を行おうとした場合は、その根拠を確認し、必要に応じて労働組合や労働基準監督署に相談するなど、自身の権利を守るための適切な対応を取ることが重要です。
・解雇無効時の賃金請求は複雑な判断を伴うため、労務トラブルに備え、あらかじめ関連知識を身に付けておくことをお勧めします。また、不明な点がある場合は、労働専門家に相談することも検討しましょう。
