障害年金の受給要件 / 障害年金 / By 上本町社会保険労務士事務所 障害年金の受給要件障害年金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。初診日の前日までに、一定期間以上保険料を納付または免除されていること(保険料納付要件)初診日から一定期間以内に請求すること(請求時期要件)初診日から一定期間後まで障害の状態が続いていること(継続要件)これらの要件は、初診日に加入していた年金制度や障害等級によって異なります