通勤途中の事故、労災になる?通勤災害の認定基準は?

ご相談内容【想定相談事例】

大阪市内でIT企業を営んでいます。先日、従業員が通勤途中に自転車で転倒し、足を骨折しました。
従業員からは「労災を使いたい」と言われましたが、通勤中の事故も労災になるのでしょうか?
また、会社に届け出ている経路とは少し違うルートを通っていたようですが、それでも大丈夫なのでしょうか?
会社としてどのような手続きが必要か、教えてください。

お悩み

  • 通勤途中の事故も労災になる?
  • どこまでが「通勤」の範囲?
  • 寄り道していた場合は?

結論:合理的な経路なら通勤災害として認定されます

結論から申し上げますと、通勤中の事故は「通勤災害」として労災保険の対象になります。

通勤災害として認定されるには、以下の条件が必要です。

① 就業に関する移動であること
② 合理的な経路と方法であること
③ 業務の性質を有しないこと

会社に届け出た経路と多少違っていても、合理的な経路であれば通勤災害として認定されます。

ただし、通勤経路を大きく逸脱したり、通勤を中断して私的な行為をしていた場合は、労災認定されない可能性があります。

通勤災害として認定される条件

「通勤」の定義

労災保険法における「通勤」とは、以下の3つの移動を指します。

① 住居と就業場所との往復

自宅から会社、会社から自宅への移動

② 就業場所から他の就業場所への移動

本社から支店、本業から副業先への移動

③ 住居間の移動

単身赴任先から配偶者の住む自宅への移動など

これらの移動を「合理的な経路及び方法」で行うことが条件です。

合理的な経路と方法とは

通勤に通常利用される経路と手段のことです。

合理的な経路の例

  • 自宅から最寄り駅、電車、会社最寄り駅から会社
  • 自宅から会社まで自転車
  • 渋滞を避けるための迂回ルート

複数の経路がある場合、いずれも合理的な経路として認められます。

合理的な方法の例

  • 電車、バス、自転車、徒歩
  • マイカー(会社に届け出ていない場合でも認められる)

天候により交通手段を変えた場合も、合理的な方法として認められます。

よくある質問

Q1:会社に届け出た経路と違うルートでも大丈夫?

A:はい、合理的な経路であれば認められます。

就業規則違反であっても、労災認定には影響しません。

Q2:マイカー通勤を会社に届け出ていない場合は?

A:届け出がなくても労災認定されます。

ただし、会社の就業規則違反として懲戒処分の対象になる可能性はあります。

Q3:コンビニに立ち寄った後の事故は?

A:最小限度の立ち寄りであれば認められます。

日常生活上必要な行為(日用品購入など)であれば、通常の経路に戻った後は通勤災害として認定されます。

Q4:通勤中の物損事故も労災になる?

A:いいえ、なりません。

労災保険は人の負傷や疾病を補償するもので、物損は対象外です。


上本町社会保険労務士事務所では、
通勤災害の労災申請手続きをサポートしています。

「通勤災害かどうか判断できない」
「労災申請の手続きが不安」
そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

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