2025年6月1日より、労働安全衛生規則第612条の2が施行され、職場における熱中症対策が法的義務となります。
この改正により、適切な対策を講じていない企業には罰則が科せられる可能性があります。
特に中小企業では、限られた人員と予算の中で効果的な熱中症対策を実施する必要があり、事前の準備と正しい知識が重要です。
本記事では、法的要件を満たしながら実践的に取り組める熱中症対策について解説いたします。
貴社の従業員の安全確保と法的リスクの回避のため、ぜひご活用ください。
1. 目的と適用範囲
目的: 高温作業による熱中症災害を防止し、労働者の健康と安全を確保します。
2025年6月1日施行の労働安全衛生規則第612条の2に基づき、事前の予防措置と緊急対応手順を明確化します。
適用範囲: 「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT 28℃以上または気温31℃以上の暑熱環境下で、継続作業が1時間以上または1日4時間を超える作業です。
製造業・屋外作業・空調不良の倉庫等で該当する作業が対象となります。
対象者は正社員・パート・派遣・請負・外国人労働者などすべての作業従事者です。
2. 熱中症のリスクと症状の理解
熱中症の定義: 体内の水分・塩分バランスが崩れ、体温調節機能が破綻して発症する障害の総称です。近年、気候変動等で夏季の高温日が増え、熱中症労災が増加傾向にあります(2024年の休業4日以上災害1,195人、死亡災害30人超)。多くの死亡災害は初期症状の放置や対応遅れが原因となっており、重篤化防止が重要です。
リスク要因: 高温多湿、強い日差し、風の弱い環境、急激な気温上昇などでは発症リスクが高まります。たとえば直射日光の当たる屋外や、空調の効かない室内などでは特に注意が必要です。
症状: 軽度でも兆候を見逃さないことが重要です。
症状は重症度で分類され、Ⅰ度(軽症)では「立ちくらみ、筋肉痛・こむら返り、大量発汗」、
Ⅱ度(中等症)では「頭痛、吐き気・嘔吐、倦怠感」、
Ⅲ度(重症)では「意識障害・けいれん・手足の運動障害、高体温」などが現れます。
重症例は迅速に救急搬送する必要があります。
3. 報告体制の整備
報告ルートの設定: 熱中症の自覚症状がある作業者や、疑いのある同僚を発見した者は直ちに上長または安全担当者に報告する体制を整備します。
事業場ごとに安全衛生責任者・救護責任者・作業責任者などの担当者名と連絡先(内線・携帯・119など)を明確化し、図示や掲示で全作業者に周知します。
連絡フロー: 例として、作業者本人や発見者→作業責任者(監督者)→安全衛生担当者→救護所/救急(119)という連絡順序を定めます。
異常時の報告先・連絡方法(無線、携帯電話、メモなど)も明示します。連絡網は現場掲示板やマニュアルに掲載し、常に確認できるようにします。
4. 熱中症が疑われる場合の対応手順
熱中症の疑いがある労働者を発見した場合、直ちに応急措置を行います。具体的には次の手順を確実に実施します
- 作業中止・移送: 作業者を速やかに作業環境から離脱させ、涼しい日陰や冷房室内へ移動させます。
- 冷却処置: 衣類を緩めて体温を逃がし、首筋・脇の下・太もも付け根などを重点的に冷却します(冷水シャワーや水をかける、うちわ・扇風機あおぎ、氷嚢・保冷剤当て)。
- 水分補給: 意識がしっかりしている場合は冷たい水や塩分入り経口補水液・スポーツドリンクなどを少しずつ飲ませます。
のどが渇く前にこまめに補給し、吐き気等がある場合は無理に飲ませないようにします。 - 医療対応: 症状が重い(意識不明・けいれん・体温異常など)の場合は躊躇なく119番通報して救急搬送します。
搬送までは上記の冷却・水分補給を継続し、同僚または担当者が付き添い救急車到着を待機させます。 - 報告・記録: 応急対応後は上長・安全衛生担当に報告し、必要に応じ労働安全衛生法に基づく事故事業届等を提出します。
経過観察の上、医師診察の結果も記録します。
事業者はこれらの対応手順(離脱・冷却・搬送など)をあらかじめ作業場ごとに定め、作業者に周知する義務があります。
5. 周知・教育の方法と記録
事業者は熱中症対策を従業員に徹底周知し、必要な教育訓練を行います。具体的には次のような方法を用います
教育訓練: 年度開始前や暑熱期前に全作業者を対象に労働衛生教育を実施し、熱中症の基礎知識や本マニュアルの内容を説明します。
映像教材やリーフレット、ポスターを活用して注意喚起します。
掲示・配布: 現場事務所や休憩所に「熱中症予防ポスター」や応急手当カードを掲示・配布し、常時確認できるようにします。
厚労省の「働く人の熱中症ガイド」など公式資料も活用します。
体調自己チェック: 毎朝の朝礼や業務開始前の点呼で「前日の睡眠・飲酒・食事」「体調」「熱中症警戒情報の確認」などを確認し、チェックリストに記録させる運用を推奨します。
記録管理: 熱中症対策研修の実施日・出席者・内容を記録し、教育の証拠資料として保存します。
また、暑さ指数測定結果や休憩・水分補給記録なども適宜保管します。
6. 熱中症対策の例
こまめな休憩: 暑熱環境下では短時間ごとの休憩を義務付け、休憩場所は日陰や冷房室内とします。特にWBGTが高い時間帯(正午~午後)は重点的に休憩を設定します。
十分な水分・塩分補給: 15~20分間隔で冷たい飲料水を摂取させます。経口補水液やスポーツドリンクなどで塩分も補えるようにし、トイレ休憩等も考慮して水分補給計画を立てます。
環境整備: 工場・倉庫では扇風機や送風機、スポットクーラーを設置し風通しを良くします。屋外作業では簡易テントや日よけ、ミストシャワーを活用します。作業服は通気性・吸汗性の高い素材を選びます。
作業計画: 高温時は作業時間帯を変更(早朝・夕方の作業化)し、無理な作業を避けます。また重作業は複数人で行い、業務量を調整します。作業工程に余裕をもたせ、労働強度を管理者が計画的に配慮します。
体調管理: 寝不足や二日酔いなど体調不良での出勤を避け、前日に飲酒しないよう指導します。加えて、暑熱対策アラートや予報を活用し、危険度に応じて警戒・対策レベルを上げる運用を行います。
7. チェックリスト(例)
以下は現場で使えるチェック項目例です(必要に応じて項目を追加・編集してください)。
作業前チェック: 前夜の飲酒を控え、よく眠れているか。朝食を摂取したか。暑さ指数や熱中症警報(アラート)を確認。体調(体温、倦怠感など)に異常がないか。作業着・保冷剤・水筒の準備など。
作業中チェック: 作業員同士で声をかけ合い、単独作業を避ける。巡回・パトロールで労働者の様子を確認。定期的に水分・塩分を摂取。暑さを感じたら速やかに休憩室や冷房室へ避難し、こまめに休憩を取る。
緊急時対応: 熱中症症状を発見したらすぐに作業を中止し、責任者へ報告します。被災者を涼しい場所へ移し(衣服を緩め、首筋・脇などを冷却)、可能であれば水分・塩分を補給させます。意識障害や改善しない場合はためらわず119番通報。緊急連絡網に沿って上長・安全衛生担当者への連絡・搬送手配を行い、処置内容を記録します。
参考: 本マニュアルは厚生労働省の通達・ガイドラインや「働く人の熱中症ガイド」を基に作成しています。現場に合わせてチェックリストや連絡体制図を追記し、実効性ある運用を心がけてください。
【参考資料・出典】 本マニュアルは以下の資料を参考に作成しています
・厚生労働省「働く人の熱中症ガイド」
・環境省「熱中症予防情報サイト」の各種資料を参考に、編集・加工
・労働安全衛生規則第612条の2(2025年6月1日施行)
【熱中症対策の助成金活用もサポートいたします】
2025年6月から義務化された熱中症対策について、当事務所では法的対応だけでなく、 対策費用を軽減できる各種助成金の申請サポートも行っております。
・エイジフレンドリー補助金(空調服・スポットクーラー等、上限100万円)
・業務改善助成金(休憩所整備等、最大600万円)
これらの助成金を活用することで、熱中症対策にかかる費用負担を大幅に軽減できます。
法令遵守から助成金申請まで、トータルでサポートいたします。
ご不明点やご相談は上本町社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。
従業員の健康と安全を守るお手伝いをいたします!

