通勤途中の事故、労災になる?通勤災害の認定基準

ご相談内容【想定相談事例】

大阪市内でサービス業を営んでいます。先日、従業員が通勤途中に自転車で転倒してケガをしました。駅から会社までの通勤経路で起きた事故です。

従業員から「労災保険を使いたい」と相談を受けましたが、通勤途中の事故も労災になるのでしょうか?また、いつもと違う経路を通っていた場合や、途中でコンビニに寄っていた場合はどうなるのでしょうか?

会社として、どのような場合に労災申請をサポートすべきなのか教えてください。

お悩み

  • 通勤途中の事故も労災になる?
  • どんな場合が認められて、どんな場合が認められない?
  • 寄り道をしていた場合は?

結論:合理的な経路での通勤中なら労災になります

結論から申し上げますと、通勤途中の事故は「通勤災害」として労災保険の対象になります

ただし、すべての通勤中の事故が労災と認められるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。

通勤災害の認定要件

  • ① 合理的な経路での移動であること
  • ② 合理的な方法での移動であること
  • ③ 業務に関連した移動であること

通常の通勤経路で、一般的な交通手段を使って移動中に起きた事故であれば、労災として認定される可能性が高くなります。

「通勤」として認められる範囲

労災保険法が定める「通勤」とは

労災保険法第7条第2項では、以下の3つの移動が「通勤」として定義されています。

通勤として認められる3つの移動

  1. 住居と就業場所との往復
    • 自宅から会社への出勤
    • 会社から自宅への退勤
  2. 就業場所から他の就業場所への移動
    • 本業の会社から副業先への移動
  3. 単身赴任先住居と帰省先住居との移動
    • 単身赴任先から家族の待つ自宅への移動

これらの移動中に発生した事故が、労災保険の対象となります。

「合理的な経路」とは

「合理的な経路」とは、日常的に使用しているルートや、通勤のために通常利用できるルートのことです

合理的な経路として認められる例

  • 毎日通っている通勤ルート
  • 複数ある通勤ルートのいずれか
  • 道路工事や交通障害で迂回した経路
  • 通勤ラッシュを避けるための別ルート

合理的ではないと判断される例

  • 著しい遠回り
  • 一般的に使用されない危険な経路
  • 私的な目的での大幅な経路変更

「合理的な方法」とは

通勤手段が一般的に使われているものであるか、という観点で判断されます

合理的な方法として認められる例

  • 徒歩
  • 自転車
  • バイク・自動車
  • 電車・バス等の公共交通機関
  • 複数の交通手段の組み合わせ

合理的ではないと判断される例

  • ダイエット目的での極端に長距離の徒歩通勤
  • 通勤以外の目的が主となる手段の選択

通勤災害として認められる具体例

駅構内での転倒

駅の階段で転んでケガをした
→ 通勤経路上の移動中なので、通勤災害として認定されます。

通勤経路上での交通事故

自転車で通勤中に自動車と接触してケガをした
→ 通常の通勤経路であれば、通勤災害として認定されます。

電車遅延による経路変更

通常は電車通勤だが、大幅な遅延が発生。やむなく自転車で出社を試みる途中に転倒
→ やむを得ない事情による手段の変更であり、合理的と判断されます。

保育園送迎後の通勤

保育園に子どもを送った後、会社へ向かう途中の事故
→ 日常生活に必要な行為として、通勤の範囲内と認定されます。

労災と認められないケース

逸脱・中断があった場合

「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路を外れることです

逸脱の例

  • 通勤途中にカフェに立ち寄る
  • ショッピングモールで買い物をする
  • 映画館に寄る
  • 友人宅を訪問する

「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことです

中断の例

  • 通勤経路上のコンビニで長時間滞在
  • パチンコ店に立ち寄る
  • 居酒屋で飲酒する

逸脱・中断があった場合、その時点から通勤とは認められず、その後の移動も原則として労災の対象外となります

例外:日常生活上必要な行為

ただし、以下のような日常生活に必要な最小限度の行為については、例外的に逸脱・中断とはみなされません。

例外として認められる行為

  • 日用品の購入(短時間のコンビニ立ち寄りなど)
  • 病院・診療所での診察
  • 選挙権の行使
  • 保育園・幼稚園への送迎

これらの行為の後、通常の通勤経路に戻ってからの事故は、再び通勤災害として認定されます。

よくある質問

Q1:いつもと違う経路を通っていた場合は?

A:合理的な理由があれば認定されます。

道路工事、交通障害、電車の遅延など、やむを得ない理由での経路変更は、合理的な経路として認められます。

Q2:会社に到着した後、駐車場で転んだ場合は?

A:通勤災害として認定される可能性があります。

すでに会社に到着していても、出勤の準備や通常の動線上での事故であれば「通勤の延長線上にある行動」と評価されます。

Q3:通勤手当が支給されていない経路は?

A:通勤手当の有無は関係ありません。

労災認定は、実際の通勤経路が合理的かどうかで判断されます。通勤手当の支給状況は直接的な判断基準ではありません。

Q4:自動車保険と労災保険、どちらを使う?

A:両方使えますが、重複受給はできません。

通勤中の交通事故では、自賠責保険・任意保険と労災保険の両方が適用される場合があります。一般的には先に自賠責保険を使い、それでも足りない部分を労災保険で補うことができます。

まとめ

通勤途中の事故は、
合理的な経路・方法での移動中であれば労災として認定されます

  • 通勤災害の対象となる3つの移動がある
  • 合理的な経路と方法が認定の条件
  • 駅構内の転倒や交通事故も対象
  • 私的な逸脱・中断は認められない
  • 日常生活に必要な最小限の行為は例外

従業員の通勤中の事故は、
会社にとっても重要な労務管理の課題です。

上本町社会保険労務士事務所では、
通勤災害の労災申請手続きをサポートしています。

「通勤災害に該当するか判断に迷う」
「労災申請の手続きを進めたい」

そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

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