打切り保障による解雇【専修大学事件】

学校法人専修大学事件(打切り保障による解雇)

学校法人専修大学事件は、平成27年(2015年)6月8日に最高裁判所第二小法廷で判決が下された労働事件です。この事件では、業務上の疾病で長期休職中の職員に対して、打切補償を支払って解雇したことが適法かどうかが争われました。労働基準法上の解雇制限の例外規定である打切補償の適用範囲について重要な判断を示した判例として知られています。

事案

原告は、専修大学の職員であったが、入試業務の激化などにより頸肩腕症候群を発症し、長期にわたって欠勤しました。その後、労働基準監督署が原告の疾病を業務上の理由であると認定し、労災保険の給付を受けることになりました。しかし、療養開始後3年を経過しても回復の見込みがなかったため、専修大学は打切補償として平均賃金の1200日分を支払って原告を解雇しました。原告は、この解雇は無効であるとして、労働契約上の地位の確認などを求めて訴えました。

争点・結論

本事件の主な争点は、労働基準法第19条第1項の解雇制限の例外として同法第81条の打切補償が労災保険給付を受けている労働者にも適用されるかという点でした。

最高裁判所は、「労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては、同項ただし書が打切補償の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれる」と判断しました。

つまり、労災保険によって療養費用を負担されている労働者に対しても、使用者が打切補償を支払うことで解雇制限の除外事由が適用されるとの結論を示しました。

判旨

最高裁判所第二小法廷は、平成27年6月8日に判決を言い渡し、原判決(東京高裁判決)を破棄し、事件を東京高裁に差し戻しました。

最高裁は以下のように判示しました

「労働基準法19条1項本文は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、使用者は、解雇してはならないと規定しているが、同項ただし書は、使用者が、同法81条の規定によって打切補償を支払う場合においては、この限りでないと規定している。」

「労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては、同項ただし書が打切補償の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれると解するのが相当である。」

解説

この判決は、業務上の傷病で長期休職中の労働者に対する解雇の可否について、明確に示した重要な判例です。

労働基準法では、業務上の傷病のため休業中の労働者は、解雇制限の対象となり、使用者は解雇できないとされています。これは、労働者が療養に専念できるようにするための保護措置です。しかし、労働者の療養が長期間に及ぶことにより、使用者にも負担が生じることがあります。

そこで、労働基準法では、使用者が相当額の補償(打切補償)を行うことで、解雇制限を除外することができるという制度を設けています。この制度の適用範囲について、最高裁は、労災保険によって療養費用を負担されている労働者も含むと判断しました。

この判断は、労災保険制度の趣旨や労働者の保護の程度を考慮したものです。この判決により、使用者は、労災保険によって療養費用を負担されている労働者に対しても、打切補償を支払うことで、解雇制限を免れることができるようになりました。

ただし、解雇制限が適用されないとしても、解雇が有効かどうかは、別途、正当な解雇理由の有無が問われます。使用者は、解雇の必要性や相当性を十分に検討する必要があります。

関連条文

労働基準法第19条(解雇制限)、第75条(療養補償)、第81条(打切補償)
労働者災害補償保険法第12条の8(療養補償給付)

専修大学事件から学ぶべき事柄

  • 労働者が業務上の疾病で休業中の場合、使用者は労基法第19条第1項により解雇制限を受けます。
  • 労災法に基づく療養補償給付を受ける労働者に対しては、打切補償を支払うことで解雇制限が解除される可能性があります。
  • 打切補償を支払っても、解雇が客観的合理性や社会通念上の相当性に欠ける場合は、解雇権の濫用として無効となる場合があります。
  • 使用者は、労働者の療養状況や復職見込み、業務の必要性や困難性、打切補償の金額や支払い方法などを総合的に考慮して、解雇の可否を判断する必要があります。

関連判例

  • 羽衣国際大学事件:科技イノベ活性化法に基づく10年特例を適用して、非常勤講師を解雇したケースで、最高裁は同法の特例は研究者に限られるとして、解雇を無効としました。
  • 労働事件思考の展開図:労働者が業務上の疾病で休業中の場合、使用者は労基法第19条第1項により解雇制限を受けますが、労働者が退職届を提出した場合には、解雇制限は適用されないとしました。

注意すべき事柄

  • 労働・社会保険に関する法令の遵守と適正な手続きの実施は、使用者の重要な責務です。
  • 違反や不備があると、追徴金や延滞金、罰則などの重大な経済的負担や、労働者の不満や紛争の原因となることがあります。
  • 打切補償を行う場合は、平均賃金の1200日分という高額な補償金の支払いが必要となります。

経営者・管理監督者の方へ

業務上の傷病による長期療養者に対する解雇については、慎重に検討する必要があります。労働基準法の解雇制限規定に違反しないよう、十分な注意を払う必要があります。

打切補償による解雇を行う場合は、補償額の算定方法や支払い時期など、法令を遵守した適切な手続きが重要です。

解雇の決定に当たっては、労働者の療養状況、復職の見込み、事業運営への影響など、総合的な観点から検討する必要があります。単に打切補償が可能になったからといって安易に解雇を行うべきではありません。

従業員の方へ

業務上の傷病により長期療養中の場合、一定期間は解雇制限が適用され、使用者は解雇できません。ただし、打切補償が支払われれば、例外的に解雇が可能となります。

万が一、打切補償による不当な解雇があった場合は、労働組合や労働基準監督署に相談し、適切な対応をとることが重要です。

長期療養中は、療養に専念するとともに、復職の可能性についても主治医に確認し、使用者と十分にコミュニケーションを取ることが求められます。

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