従業員が休憩時間中に政治的なプレートを着用し、ビラを配布したことで懲戒処分を受けた事件
争点・結論
休憩時間の自由利用の原則と、就業規則の職場内での政治活動の禁止の規定との関係が争われました。最高裁判所は、休憩時間の自由利用というのは、休憩時間を自由に利用できるだけで、会社の施設に対する管理権が制限されることはないとしました。また、従業員は、休憩時間中であっても、企業秩序を維持するための規律は遵守する義務があるとしました。そして、就業規則によって職場内における政治活動を禁止することは、合理的な規律として許されるとしました。しかし、就業規則の規定は、職場の秩序を維持することを目的としたものであるから、形式的に違反するように見えても、実質的に職場の秩序を乱す恐れがない場合は、違反には当たらないともしました。本件のプレート着用行為とビラ配布行為は、いずれも職場の規律に反し、局所内の秩序を乱すおそれがあったと判断し、就業規則に違反し、懲戒事由に該当するとしました。そのため、懲戒処分は有効であるとし、従業員の訴えを棄却しました。
判旨
休憩時間の自由利用と言っても、それは休憩時間を自由に利用できるだけで、会社の施設に対する管理権が制限されることはなく、従業員は、休憩時間中は労務提供に関する制約は受けないが、労働契約上、企業秩序を維持するための規律は遵守する義務がある。就業規則は休憩時間中の行為についても適用されるが、職場において演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を行うことは、会社の施設の管理を妨げる恐れがあり、更に、他の従業員の休憩時間の自由利用を妨げて、その後の作業能率を低下させる恐れがある。場合によっては、企業運営に支障が生じて、職場秩序を乱す恐れがあることから、ビラ配布等をする場合に、管理者による許可制とすることは、合理的な制約と言える。ビラを配布して、施設の管理に直接的な支障が生じなかったとしても、その目的やビラの内容が上司の正当な命令に抗議をするもので、また、局所内の政治活動、プレートの着用等違法な行為をあおり、そそのかすものであった。そうである以上、休憩時間中であっても、企業運営に支障が生じて、職場秩序を乱す恐れがあることから、許可を受けないでビラを配布することは、就業規則の規定に反して許される行為ではない。これを理由にして懲戒処分を行ったとしても、労働基準法(第34条第3項)に違反したことにはならない。
解説
休憩時間の自由利用の原則と、就業規則の職場内での政治活動の禁止の規定との間に、一定の調和を図ろうとしたものと言えます。休憩時間の自由利用は、従業員の労働条件の一つとして労働基準法で保障されていますが、それは会社の施設に対する管理権を否定するものではありません。従業員は、休憩時間中であっても、企業秩序を維持するための規律を守る義務があります。就業規則によって職場内における政治活動を禁止することは、従業員間の対立や抗争を防ぎ、施設の管理や業務の遂行を確保するために、合理的な規律として許されます。しかし、就業規則の規定は、職場の秩序を維持することを目的としたものであるから、形式的に違反するように見えても、実質的に職場の秩序を乱す恐れがない場合は、違反には当たらないという余地を残しました。本件のプレート着用行為とビラ配布行為は、いずれも職場の規律に反し、局所内の秩序を乱すおそれがあったと判断しましたが、場合によっては、休憩時間中に行われる政治活動や宗教活動などの精神的自由の行使に対して、どの程度の制約が許されるのかは、個別の事情によって異なると考えられます。そのため、この判決が今後の判断基準となるかどうかは、不確実な部分があります。
関連条文:労働基準法第34条第3項、第120条
目黒電報電話局事件から学ぶべき事柄
休憩時間の自由利用は、労働者の労働条件の一つとして労働基準法で保障されていますが、それは会社の施設に対する管理権を否定するものではありません。従業員は、休憩時間中であっても、企業秩序を維持するための規律を守る義務があります。
会社は、休憩時間中の労働者の行動に対して、必要最小限の制限を加えることができますが、その制限は合理的で公平である必要があります。また、制限の内容や理由を労働者に明確に説明し、周知徹底することが重要です。
休憩時間中の事故は、原則として労災として認められませんが、会社の指揮命令下にあると認められる場合は、労災として認められる可能性があります。そのため、休憩時間中の労働者の安全管理にも注意する必要があります。
関連判例
明治乳業事件(休憩時間中のビラ配布):この事件では、休憩時間中に食事中の労働者数人に一枚ずつ平穏にビラを配布し、他は食卓上に静かに置くなどの方法のように、職場内の秩序を乱すおそれのない特別の事情があると認められる場合には、就業規則上の政治活動の禁止規定等に違反しないとされました。
住友化学工業事件(休憩時間中の監視業務):この事件では、休憩時間中に監視業務を行わなければならない労働者について、監視業務は労働者の自由な休息を妨げるものであるから、休憩時間の自由利用の原則に違反するとされました。
注意すべき事柄
休憩時間中の労働者の行動に関する就業規則を作成する際には、労働者や労働組合と十分な協議を行い、合意を得ることが望ましいです。また、就業規則の内容や変更の理由を労働者に明確に説明し、周知徹底することが重要です。
休憩時間中の外出や喫煙については、労働者の健康や安全を考慮し、必要な範囲で制限することができますが、全面的に禁止することは過剰な制限として違法となる可能性が高いです。そのため、休憩時間中の外出や喫煙に制限をかける場合は、許可制より届出制をとることや、専用の喫煙室や社内の特定の場所で吸うことを例外的に認めることなど、労働者の自由利用の余地を残すことが望ましいです。
休憩時間中の政治活動やビラ配布については、会社の施設管理や企業秩序の維持のために、就業規則で禁止したり、許可制にしたりすることができますが、その制限は合理的で公平である必要があります。また、形式的に違反するように見えても、実質的に職場の秩序を乱す恐れがない場合は、違反には当たらないという余地を残すことが望ましいです。
休憩時間中の事故については、原則として労災として認められませんが、会社の指揮命令下にあると認められる場合は、労災として認められる可能性があります。そのため、休憩時間中の労働者の安全管理にも注意する必要があります。休憩時間中に電話対応や来客対応が行えるよう、労働者を自席などに待機させる場合は、別途、労働者に休憩時間を与えることが必要です。
経営者・管理監督者の方へ
- 休憩時間の自由利用という労働者の権利を不当に制限してはいけません。休憩時間中の行動規制は必要最小限にとどめ、合理的な範囲に留めてください。
- 就業規則で政治活動やビラ配布等を禁止する場合でも、職場秩序を実質的に乱さない行為まで一律に禁止することは避けてください。個別の事情に応じた柔軟な対応が求められます。
- 休憩時間中の行動規制については、労働組合や従業員と十分に協議し、理解を得ながら対応することが重要です。一方的な規制は紛争につながりかねません。
- 規制の内容やその理由については、従業員に対して丁寧な説明を行い、周知徹底を図ってください。規制の合理性が従業員に理解されなければ、遵守は困難になります。
従業員の方へ
- 休憩時間の自由利用は法律で保障された権利ですが、職場秩序維持のための合理的な規制は従わなければなりません。
- 政治活動やビラ配布など、形式的には就業規則に抵触するような行為でも、実質的に職場の秩序を乱さない場合は違反とはならない可能性があります。
- 就業規則の規制内容や根拠については、使用者から丁寧な説明を受ける権利があります。納得がいかない場合は、労働組合や労働基準監督署に相談してください。
- 休憩時間中の事故については、基本的には労災とはみなされませんが、使用者の指揮命令下にあると認められれば労災になる場合もあります。
