職場でケガをした社員。労災申請の手順と会社の義務

ご相談内容【想定相談事例】

大阪市内で小さな製造業を営んでいます。先日、作業中に社員が機械に手を挟まれてケガをし、救急搬送されました。幸い命に別状はありませんでしたが、しばらく休業が必要とのことです。

本人からは「労災にしてほしい」と言われましたが、会社としてどのような手続きをすれば良いのか分かりません。健康保険ではなく、必ず労災で対応しなければならないのでしょうか?会社が負担すべき費用や、やっておくべきことを教えてください。

お悩み

  • 職場でのケガは必ず労災にしないといけない?
  • 労災申請の手順は?会社がやることは?
  • 医療費や休業中の給与はどうなる?

結論:業務中のケガは原則「労災」で対応。会社には届出と説明義務があります

結論から申し上げますと、仕事中や業務に関連する行為中に起きたケガは、原則として労災保険の対象となります。

会社には次のような義務・役割があります。

  • 労災に該当するかを確認し、労災保険を使えることを従業員に説明すること
  • 所定の様式に必要事項を記入し、所轄の労働基準監督署へ提出すること
  • 事故の状況を記録し、再発防止策を検討・実施すること

医療費や休業中の補償は、労災保険から給付されるため、会社が全額を負担するわけではありません。ただし、会社として適切な手続きと説明を行わないと、トラブルにつながるおそれがあります。

労災保険で扱うべき「業務災害」とは?

業務災害の基本的な考え方

仕事中のケガが労災になるかどうかは、主に次の2つのポイントで判断されます。

  • 業務遂行性:会社の業務に従事していたか
  • 業務起因性:業務が原因でケガをしたか

具体的には、次のようなケースが該当します。

  • 作業中に機械に手を挟んだ
  • 職場内の段差でつまずいて転倒した
  • 荷物の積み下ろし中に腰を痛めた
  • 取引先訪問中に転倒してケガをした

これらは、業務中または業務に密接に関連した行為中の事故と考えられ、原則として業務災害=労災の対象になります。

健康保険で処理してはいけないの?

業務が原因のケガを健康保険で処理することは、原則として適切ではありません。
健康保険は私傷病(プライベートな病気やケガ)を対象とした制度であり、業務上・通勤中の災害は労災保険で扱うことが前提です。

労災申請の基本的な流れ

労災申請の全体像

労災申請の流れは、おおまかに次のようになります。

  1. 事故発生・応急対応
  2. 事故状況の記録・事実確認
  3. 労災の種類を確認(業務災害か通勤災害か)
  4. 必要な様式を入手・記入
  5. 労働基準監督署へ提出
  6. 給付決定後、従業員へ支給

ケガの種類ごとの主な給付

  • 療養補償給付:治療にかかる費用(原則自己負担なし)
  • 休業補償給付:働けない期間の所得補償(給付基礎日額の一定割合)
  • 後遺障害が残った場合などには、別途の給付もあります。

会社が行う具体的な手順

事故発生直後にすべきこと

  • 安全確保と救急対応
    • 二次災害が起きないように現場を安全な状態にする
    • 必要に応じて救急車を手配する
  • 事故状況の記録
    • いつ・どこで・誰が・何をしていて・どうなったのかをメモに残す
    • 目撃者がいれば、証言も記録しておく
  • 上司・経営者への報告
    • 現場責任者に速やかに報告し、対応方針を共有する

医療機関への受診と「労災指定医療機関」の確認

  • 近隣の労災指定医療機関があれば、そこへ受診させる
  • その際、「仕事中のケガ」であることを医療機関にも伝える

申請書類の準備(代表的なもの)

  • 通院のみの場合:
    療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
  • 休業が発生する場合:
    休業補償給付支給請求書(様式第8号)

実際には、従業員本人と会社がそれぞれ記入する欄があります。
会社は、

  • 事業場の正式名称・所在地
  • 事業の種類
  • 被災した社員の勤務形態や賃金情報
  • 事故発生の日時・場所・状況

などを正確に記入します。

労働基準監督署への提出

  • 所轄の労働基準監督署に、必要書類を提出します。
  • 書類に不備があると審査に時間がかかるため、内容をよく確認してから提出しましょう。

会社の法的義務と注意点

労災申請を「妨げない」義務

会社が「労災にはしたくない」「健康保険で処理してほしい」と従業員に求めることは、望ましくありません。
労災保険を使うかどうかを決めるのは、原則として被災した労働者側です。

会社は、

  • 労災保険を使えること
  • 手続き方法
  • 必要な書類

について、誠実に説明し、申請をサポートする役割があります。

安全配慮義務との関係

業務中のケガが重大なものであったり、同じような事故が繰り返されている場合、安全配慮義務の観点から会社の責任が問われることもあります。

たとえば、

  • 危険な機械に安全カバーが付いていなかった
  • 安全教育やマニュアルが整備されていなかった
  • 長時間労働が常態化していた

といった場合、労災給付とは別に、民事上の損害賠償責任が問題になる可能性もあります。

休業中の給与・補償はどうなる?

労災保険からの補償

仕事ができない状態が続く場合、労災保険から、

  • 休業補償給付
  • 休業特別支給金

が支給されます。

一定の要件を満たすと、平均賃金の約8割程度が補償されるイメージです(細かな割合は制度上の計算によります)。

会社が上乗せするかどうか

法的には、労災の休業期間中に会社が賃金を支払う義務はありません。
ただし、就業規則や労使慣行で「会社が一部上乗せする」「一定期間は賃金を保証する」としている場合は、その定めに従う必要があります。

就業規則に、

  • 労災休業中の取扱い
  • 賃金の扱い
  • 賃金の一部補償の有無

を明記しておくと、トラブル防止に役立ちます。

よくある質問

Q1:本人が「労災にしたくない」と言った場合は?

A:その理由を確認した上で、労災保険を使った場合のメリット・デメリットを丁寧に説明しましょう。
将来的なトラブル防止のためにも、業務上のケガであれば、原則として労災で処理することをおすすめします。

Q2:軽いケガでも労災申請が必要ですか?

A:かすり傷程度で通院も不要な場合は、労災申請までは必要ないこともあります。
ただし、「通院が必要」「治療費が発生する」「休業が発生する」場合は、労災として取り扱うのが基本です。

Q3:パートやアルバイトも労災の対象になりますか?

A:はい、なります。
雇用形態にかかわらず、労働者として雇われていれば、原則として全員が労災保険の対象です。

まとめ

職場でのケガは、

  • 仕事中・業務に関連する行為中であれば、原則として労災保険の対象
  • 会社には、適切な説明と申請サポートの義務
  • 事故の記録と再発防止策の検討が重要
  • 休業中の補償は、労災保険+会社の取扱い(就業規則)で決まる

従業員の安全と健康を守ることは、会社を守ることにもつながります。

上本町社会保険労務士事務所では、

  • 労災申請の具体的な手順のご説明
  • 事故発生時の社内フローづくり
  • 就業規則・安全衛生体制の見直し

などを通じて、労災リスクに強い職場づくりをサポートしています。

「労災の扱いに不安がある」
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そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

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