ご相談内容【想定相談事例】
大阪市内で小さな製造業を営んでいます。先日、作業中に社員が機械に手を挟まれてケガをし、救急搬送されました。幸い命に別状はありませんでしたが、しばらく休業が必要とのことです。
本人からは「労災にしてほしい」と言われましたが、会社としてどのような手続きをすれば良いのか分かりません。健康保険ではなく、必ず労災で対応しなければならないのでしょうか?会社が負担すべき費用や、やっておくべきことを教えてください。
お悩み
- 職場でのケガは必ず労災にしないといけない?
- 労災申請の手順は?会社がやることは?
- 医療費や休業中の給与はどうなる?
結論:業務中のケガは原則「労災」で対応。会社には届出と説明義務があります
結論から申し上げますと、仕事中や業務に関連する行為中に起きたケガは、原則として労災保険の対象となります。
会社には次のような義務・役割があります。
- 労災に該当するかを確認し、労災保険を使えることを従業員に説明すること
- 所定の様式に必要事項を記入し、所轄の労働基準監督署へ提出すること
- 事故の状況を記録し、再発防止策を検討・実施すること
医療費や休業中の補償は、労災保険から給付されるため、会社が全額を負担するわけではありません。ただし、会社として適切な手続きと説明を行わないと、トラブルにつながるおそれがあります。
労災保険で扱うべき「業務災害」とは?
業務災害の基本的な考え方
仕事中のケガが労災になるかどうかは、主に次の2つのポイントで判断されます。
- 業務遂行性:会社の業務に従事していたか
- 業務起因性:業務が原因でケガをしたか
具体的には、次のようなケースが該当します。
- 作業中に機械に手を挟んだ
- 職場内の段差でつまずいて転倒した
- 荷物の積み下ろし中に腰を痛めた
- 取引先訪問中に転倒してケガをした
これらは、業務中または業務に密接に関連した行為中の事故と考えられ、原則として業務災害=労災の対象になります。
健康保険で処理してはいけないの?
業務が原因のケガを健康保険で処理することは、原則として適切ではありません。
健康保険は私傷病(プライベートな病気やケガ)を対象とした制度であり、業務上・通勤中の災害は労災保険で扱うことが前提です。
労災申請の基本的な流れ
労災申請の全体像
労災申請の流れは、おおまかに次のようになります。
- 事故発生・応急対応
- 事故状況の記録・事実確認
- 労災の種類を確認(業務災害か通勤災害か)
- 必要な様式を入手・記入
- 労働基準監督署へ提出
- 給付決定後、従業員へ支給
ケガの種類ごとの主な給付
- 療養補償給付:治療にかかる費用(原則自己負担なし)
- 休業補償給付:働けない期間の所得補償(給付基礎日額の一定割合)
- 後遺障害が残った場合などには、別途の給付もあります。
会社が行う具体的な手順
事故発生直後にすべきこと
- 安全確保と救急対応
- 二次災害が起きないように現場を安全な状態にする
- 必要に応じて救急車を手配する
- 事故状況の記録
- いつ・どこで・誰が・何をしていて・どうなったのかをメモに残す
- 目撃者がいれば、証言も記録しておく
- 上司・経営者への報告
- 現場責任者に速やかに報告し、対応方針を共有する
医療機関への受診と「労災指定医療機関」の確認
- 近隣の労災指定医療機関があれば、そこへ受診させる
- その際、「仕事中のケガ」であることを医療機関にも伝える
申請書類の準備(代表的なもの)
- 通院のみの場合:
療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) - 休業が発生する場合:
休業補償給付支給請求書(様式第8号)
実際には、従業員本人と会社がそれぞれ記入する欄があります。
会社は、
- 事業場の正式名称・所在地
- 事業の種類
- 被災した社員の勤務形態や賃金情報
- 事故発生の日時・場所・状況
などを正確に記入します。
労働基準監督署への提出
- 所轄の労働基準監督署に、必要書類を提出します。
- 書類に不備があると審査に時間がかかるため、内容をよく確認してから提出しましょう。
会社の法的義務と注意点
労災申請を「妨げない」義務
会社が「労災にはしたくない」「健康保険で処理してほしい」と従業員に求めることは、望ましくありません。
労災保険を使うかどうかを決めるのは、原則として被災した労働者側です。
会社は、
- 労災保険を使えること
- 手続き方法
- 必要な書類
について、誠実に説明し、申請をサポートする役割があります。
安全配慮義務との関係
業務中のケガが重大なものであったり、同じような事故が繰り返されている場合、安全配慮義務の観点から会社の責任が問われることもあります。
たとえば、
- 危険な機械に安全カバーが付いていなかった
- 安全教育やマニュアルが整備されていなかった
- 長時間労働が常態化していた
といった場合、労災給付とは別に、民事上の損害賠償責任が問題になる可能性もあります。
休業中の給与・補償はどうなる?
労災保険からの補償
仕事ができない状態が続く場合、労災保険から、
- 休業補償給付
- 休業特別支給金
が支給されます。
一定の要件を満たすと、平均賃金の約8割程度が補償されるイメージです(細かな割合は制度上の計算によります)。
会社が上乗せするかどうか
法的には、労災の休業期間中に会社が賃金を支払う義務はありません。
ただし、就業規則や労使慣行で「会社が一部上乗せする」「一定期間は賃金を保証する」としている場合は、その定めに従う必要があります。
就業規則に、
- 労災休業中の取扱い
- 賃金の扱い
- 賃金の一部補償の有無
を明記しておくと、トラブル防止に役立ちます。
よくある質問
Q1:本人が「労災にしたくない」と言った場合は?
A:その理由を確認した上で、労災保険を使った場合のメリット・デメリットを丁寧に説明しましょう。
将来的なトラブル防止のためにも、業務上のケガであれば、原則として労災で処理することをおすすめします。
Q2:軽いケガでも労災申請が必要ですか?
A:かすり傷程度で通院も不要な場合は、労災申請までは必要ないこともあります。
ただし、「通院が必要」「治療費が発生する」「休業が発生する」場合は、労災として取り扱うのが基本です。
Q3:パートやアルバイトも労災の対象になりますか?
A:はい、なります。
雇用形態にかかわらず、労働者として雇われていれば、原則として全員が労災保険の対象です。
まとめ
職場でのケガは、
- 仕事中・業務に関連する行為中であれば、原則として労災保険の対象
- 会社には、適切な説明と申請サポートの義務
- 事故の記録と再発防止策の検討が重要
- 休業中の補償は、労災保険+会社の取扱い(就業規則)で決まる
従業員の安全と健康を守ることは、会社を守ることにもつながります。
上本町社会保険労務士事務所では、
- 労災申請の具体的な手順のご説明
- 事故発生時の社内フローづくり
- 就業規則・安全衛生体制の見直し
などを通じて、労災リスクに強い職場づくりをサポートしています。
「労災の扱いに不安がある」
「就業規則や社内ルールを整えたい」
そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

