傷病手当金に関するよくある質問

Q. 傷病手当金は、退院後や傷病が治癒してから申請するのでしょうか?
A. 傷病手当金は、休業補償の意味合いがあり、継続して治療中であっても毎月申請されることが望ましいです。

Q. 傷病手当金の支給期間はどのくらいですか?
A. 傷病手当金の支給期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。

Q. 傷病手当金の支給額はどのように計算されますか?
A. 傷病手当金の支給額は、【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日× (2/3) で計算されます。ただし、支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

健康保険傷病手当金に関するトラブルと対処法

・給与と傷病手当金が重複して支給された場合
給与と傷病手当金が重複して支給された場合は、傷病手当金を返還しなければなりません。ただし、給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

・障害厚生年金や障害基礎年金を受けている場合
障害厚生年金や障害基礎年金を受けている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

・労災保険から休業補償給付を受けている場合
労災保険から休業補償給付を受けている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。