年収の壁と扶養控除の計算方法

所得と合計所得金額の算出方法

・所得とは、給与や賞与などの収入から、必要経費や所得控除などを差し引いた金額のことです。
・合計所得金額とは、所得の種類ごとに計算した所得を合計した金額のことです。
・所得と合計所得金額の算出方法は、以下の通りです。
  所得 = 収入 – 必要経費 – 所得控除
  合計所得金額 = 所得の合計

例えば、以下のような場合には、所得と合計所得金額は以下のようになります。

  給与収入が300万円で、必要経費が10万円、所得控除が65万円の場合
  所得 = 300万円 – 10万円 – 65万円 = 225万円
  配偶者の給与収入が100万円で、必要経費が5万円、所得控除が25万円の場合
  所得 = 100万円 – 5万円 – 25万円 = 70万円
  合計所得金額 = 225万円 + 70万円 = 295万円

扶養控除の適用有無と控除額の判断方法

扶養控除の適用有無と控除額の判断方法は、以下の通りです。

・扶養控除の適用有無は、扶養家族の年収が一定の基準以下であるかどうかで決まります。
・扶養控除の控除額は、扶養家族の種類や人数によって決まります。
・例えば、以下のような場合には、扶養控除の適用有無と控除額は以下のようになります。
・配偶者の年収が100万円で、子どもが2人いる場合
・扶養控除の適用有無 = 適用あり(配偶者の年収が106万円以下であるため)
・扶養控除の控除額 = 38万円(配偶者) + 38万円(第1子) + 38万円(第2子) = 114万円
・配偶者の年収が120万円で、子どもが2人いる場合
・扶養控除の適用有無 = 適用あり(配偶者の年収が141万円以下であるため)
・扶養控除の控除額 = 48万円 – (配偶者の年収 – 106万円)× 0.5 + 38万円(第1子) + 38万円(第2子) = 97万円

計算例とポイント

・扶養控除の適用条件は、扶養者の年収と扶養者の所得控除額によって決まります。
扶養者の年収が103万円以下であれば、扶養控除の対象となります。扶養者の年収が103万円を超える場合は、扶養者の所得控除額が38万円以下であれば、扶養控除の対象となります。

・扶養控除の控除額は、扶養者の種類と扶養者の年齢によって異なります。扶養者の種類は、配偶者、親族、特定親族の3種類があります。扶養者の年齢は、16歳未満、16歳以上23歳未満、23歳以上70歳未満、70歳以上の4段階に分かれます。扶養者の種類と年齢に応じて、控除額は38万円から63万円の範囲で変動します。

・年収の壁とは、扶養控除の対象から外れることによって、税金や社会保険料の負担が増えることを指します。年収の壁にぶつかると、手取り収入が減る可能性があります。年収の壁を回避するためには、扶養控除の対象になる年収の上限と扶養控除の対象から外れても手取り収入が増える年収の下限の間に収まるように、年収を調整する必要があります。