ニュースピックアップ (12/1~12/10)


・労働者派遣法が改正 派遣労働者の待遇や雇用安定を強化 / 令和5年12月6日 
労働者派遣法の改正 労働者派遣法が改正され、派遣先の事業主が派遣労働者に対して、正社員と同等の待遇を確保する義務や、派遣労働者の雇用安定を図るための措置を講じる義務などが明確化されました。また、派遣労働者の就業条件の開示や、派遣先の労働組合との協議の義務化なども盛り込まれました。

・育児時短就業給付の支給額は賃金の1割 税制改正で導入へ / 令和5年12月7日 
「育児時短就業給付(仮称)」は毎月の賃金の1割給付で調整 厚生労働省は、令和5年度の税制改正で導入される「育児時短就業給付(仮称)」の支給額について、毎月の賃金の1割とする案を示しました。この給付は、小学校就学前の子どもを育てる親が、時短勤務をする場合に支給されるものです。

・雇用保険の加入条件緩和 週10時間以上労働で最大500万人が対象に / 令和5年12月9日 
雇用保険、週10時間以上労働で加入に 最大500万人が新たに対象 厚生労働省は、雇用保険の加入条件を現行の「20時間以上」から「10時間以上」に緩和する方向で調整に入りました。パートや短時間労働者約500万人が新たに加入できるようになります。

・短時間労働者にも健保・厚年適用へ 厚労省が方針発表 / 令和5年12月10日
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内 厚生労働省は、週20時間未満の短時間労働者に対しても、健康保険・厚生年金保険の適用を拡大する方針を発表しました。この対象となるのは、週10時間以上の労働者で、月額賃金が8万8,000円以上の者です。

コメント

雇用保険の加入条件緩和 週10時間以上労働で最大500万人が対象に
このニュースは、雇用保険制度の改正に関するものです。雇用保険とは、失業や育児・介護などで一時的に就労できない場合や、教育訓練を受ける場合に、労働者の所得を一定程度補償する社会保険の一つです。現在、雇用保険に加入するには、週20時間以上働くことが必要ですが、これを週10時間以上に緩和することで、パートや短時間労働者約500万人が新たに加入できるようになります。この改正は、少子化や人手不足に対応し、多様な働き方を支援するためのものです。雇用保険に加入することで、失業手当や育児休業給付などの給付を受けられるほか、リスキリングやキャリアアップの機会も増えると期待されます。

短時間労働者にも健保・厚年適用へ 厚労省が方針発表
このニュースは、健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関するものです。健康保険・厚生年金保険とは、病気や怪我、出産や老齢などで収入が減る場合に、医療費や年金などの給付を受けられる社会保険の一つです。現在、健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者は、勤務期間が1年以上で、週20時間以上働く者に限られていますが、これを勤務期間の要件を撤廃し、週10時間以上働く者に拡大することで、約300万人が新たに加入できるようになります。この適用拡大は、令和6年10月から始まります。健康保険・厚生年金保険に加入することで、傷病手当金や出産手当金などの保障が手厚くなり、リスクへの備えが厚くなって安心して働けるようになるため、長期的な就労を見込めるのが大きな効果でしょう。