就業規則の策定と変更に関するQ&A【就業規則策定の基本 – 法改正への理解と適応の進め方】

就業規則の策定と変更に関するQ&A

就業規則の策定や変更に関するQ&Aとして、以下のようなものがあります。

Q: 就業規則を策定する義務はどのような事業所にあるのですか?

A: 労働者を常時10人以上雇用している事業所は、就業規則の策定と届出書を提出しなければなりません。労働者とは、正社員だけでなく、パートやアルバイトなど雇用形態を問わず、直接雇用する労働者すべてが該当します。派遣労働者は、派遣元企業が雇用しているため対象外です。

Q: 就業規則を変更するには、どのような手続きが必要ですか?

A: 就業規則を変更するには、以下のような手続きが必要です。

変更案の検討・作成
労働者の代表者からの意見聴取と意見書の作成
就業規則変更届などの作成と提出
変更した就業規則の周知

Q: 就業規則を変更する際に、労働者の同意は必要ですか?

A: 就業規則を変更する際に、労働者の同意は必要ありません。ただし、「会社の従業員の過半数を代表する者の意見を聴く」ことが労働基準法で定められており、就業規則の変更にあたって意見書の作成は必要になります。意見書を作成するにあたって、必ずしも同意を得る必要はなく、反対意見があったとしても、意見を得た時点で就業規則の変更が可能になります。

Q: 就業規則を変更する際に、注意すべきことはありますか?

A: 就業規則を変更する際に、注意すべきことは以下のとおりです。
不利益変更は禁止されている
不利益変更の場合は、労働者代表の意見書だけの対応はNG!
不利益変更の場合は、変更の合理性や必要性を明確にする
就業規則の内容は、労働基準法やその他の法令に適合していることを確認する
就業規則の変更は、事業所ごとに行うことを忘れない

Q:就業規則の変更に労働組合の同意は必要ですか?

A: 就業規則の変更に労働組合の同意は必要ありません。ただし、労働組合がある場合は、労働組合の代表者を労働者の代表者として意見書の作成に参加させることが必要です。また、労働組合との団体交渉において、就業規則の変更について協議することが望ましいです。

Q:就業規則の変更に労働者の個別の同意は必要ですか?

A: 就業規則の変更に労働者の個別の同意は必要ありません。ただし、就業規則の変更が労働者に不利益なものである場合は、労働契約の変更とみなされることがあります。その場合は、労働者の個別の同意が必要になることがあります。また、就業規則の変更が労働者に有利なものである場合でも、労働者が変更に同意しないことを明示的に表明した場合は、変更が適用されないことがあります。

Q:就業規則の変更には、どのような書類が必要ですか?

A: 就業規則の変更には、以下の3種類の書類が必要です。
就業規則変更届:就業規則の変更内容や変更理由、変更日などを記載した書類です。決まった様式はありませんが、労働局のホームページからダウンロードできるものを使用することができます。
意見書:労働者の代表者からの意見を記載した書類です。決まった様式はありませんが、労働局のホームページからダウンロードできるものを使用することができます。
変更後の就業規則:変更した内容を反映した就業規則の全文です。変更箇所を赤字や下線などで分かりやすく表示することが望ましいです。

Q:就業規則の変更届は、どこに提出すればいいですか?

A: 就業規則の変更届は、事業所の所在地によって管轄する労働基準監督署に提出します。提出方法は、郵送や持参、ファクスやメールなどがありますが、事前に確認しておくことが望ましいです。提出期限は、変更日の前日までに提出することが必要です。

Q:就業規則の変更届を提出したら、何か手続きが必要ですか?

A: 就業規則の変更届を提出したら、労働基準監督署から受理印を押した書類が返送されます。その書類を事業所で保管することが必要です。また、変更した就業規則を労働者に周知することも必要です。周知の方法は、掲示や配布、会議や研修などがありますが、労働者が確実に知ることができる方法を選ぶことが望ましいです。