年次有給休暇と時季指定権の行使【広前電報電話局事件】

広前電報電話局事件

電電公社の従業員が、勤務割による出勤日に年次有給休暇の時季指定をしたが、成田空港反対闘争に参加するおそれがあるとして、代替勤務者の配置が可能な状況にもかかわらず、時季変更権を行使されたことに関連して、戒告処分と賃金カットの無効と賃金の支払いを求めた事例。

争点と結論

年次有給休暇の時季指定において、使用者が時季変更権を行使する場合、労働基準法第39条第5項(当時は第3項)の「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するかどうかが争点となりました。最高裁は、代替勤務者の配置が可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的を考慮して時季変更権を行使することは許されないと判断し、従業員の請求を全面的に認容しました。

判旨

年次有給休暇は労働基準法で認められた権利であり、その実効を確保するために付加金や刑事罰の制度が定められています。また、年次有給休暇の時季指定は従業員が行うことになっています。労働基準法は、使用者に対して、できるだけ従業員が指定した時季に休暇を取れるよう状況に応じた配慮をすることを要請していると解釈できます。

勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合、代替勤務者の配置の難易は、事業の正常な運営を妨げる場合か否かの判断の重要な要素です。したがって、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできません。そして、年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであるため、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次有給休暇を与えないことに等しく、許されないものであり、時季変更権の行使は、結局、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないものとして、無効と判断されました。

解説

本判決は、年次有給休暇の時季変更権に関する重要な判例である。年次有給休暇は労働者の権利であり、その実効を確保するために、使用者は、できるだけ従業員が指定した時季に休暇を取れるよう配慮することが要請される。この配慮は、代替勤務者の配置の難易を含めて、事業の正常な運営を妨げる場合か否かの判断の要素となる。また、年次有給休暇の利用目的は、使用者が関知するところではなく、そのために配慮をしないで時季変更権を行使することは、年次有給休暇を与えないことと同じで許されない。したがって、本判決は、年次有給休暇の時季変更権の行使に厳格な基準を設け、労働者の権利を保護するものであると言える。

関連条文: 労働基準法第39条(年次有給休暇)、同第114条(付加金)、同第119条(罰則)

広前電報電話局事件から学ぶべき事柄

  1. 年次有給休暇の時季変更権の厳格な基準:
    • 年次有給休暇の時季変更権を行使する場合、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者が行使できるものとされています。
    • 代替勤務者の配置の難易を考慮し、客観的に可能な状況であっても、休暇の利用目的を考慮して時季変更権を行使することは許されません。
  2. 年次有給休暇の利用目的と配慮:
    • 年次有給休暇の利用目的は、労働基準法の関知しないところであり、使用者は休暇の利用目的を考慮せずに時季変更権を行使することは避けるべきです。

関連判例

  • 日本航空事件:年次有給休暇の時季変更権を行使する場合において、その有効性に関し、労働基準法第39条第5項の「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するとして、使用者の行為を適法とした事例。
  • 日本電気事件:年次有給休暇の時季変更権を行使する場合において、その有効性に関し、労働基準法第39条第5項の「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当しないとして、使用者の行為を違法とした事例。

注意すべき事柄

  • 年次有給休暇の時季指定に対して、使用者は、できるだけ従業員が指定した時季に休暇を取れるよう状況に応じた配慮をすること。
  • 年次有給休暇の利用目的に関する質問や調査は避け、利用目的を考慮せずに時季変更権を行使することは許されないことを理解すること。
  • 最高裁判所の判例が変更される可能性があるため、最新の判例や法令に注意すること。

経営者・管理監督者の方へ

  • 年次有給休暇の時季指定は、原則として労働者の権利です。使用者側は、可能な限り労働者の指定した時季に休暇が取れるよう配慮しなければなりません。
  • 年次有給休暇の時季変更権は、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り使用者が行使できます。この要件は厳格に解釈されます。
  • 代替要員の確保が可能な状況であれば、「事業の正常な運営を妨げる」にはあたりません。労働者の休暇利用目的を問わず、時季変更権を行使することはできません。
  • 利用目的を質問したり、特定の目的であることを理由に時季変更権を行使することは、年次有給休暇を事実上拒否することになり違法です。
  • 最新の裁判例の動向を注視し、年次有給休暇の取扱いについて就業規則等の見直しを適宜行う必要があります。
  • 労使コミュニケーションを密にし、休暇取得の円滑化を図ることが重要です。

従業員の方へ

  • 年次有給休暇の時季指定は、あなたの権利です。会社は原則としてその時季に休暇を与えなければなりません。
  • 会社が時季変更権を行使する場合、「事業の正常な運営を妨げる」という高い要件が求められます。代替要員が確保できる状況であれば、時季変更は違法です。
  • 会社が休暇利用目的を質問したり、特定の目的であることを理由に時季変更を行うことは許されません。拒否した場合は労働組合等に相談しましょう。
  • 休暇の時季指定をする際は、会社と十分にコミュニケーションを取り、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
  • 年次有給休暇は、あなたの大切な権利です。状況に応じて、自身の権利を守るための対応を検討しましょう。