安全衛生【就業規則チェックリスト】

安全衛生

  • 一般健康診断、特殊健康診断等の運用状況は法令に即しているか
  • 従業員自身にも健康管理・保持の義務がある旨、明記されているか
  • 安全管理上、会社のみならず従業員の責務、事故防止規定はあるか
  • 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者というは規模との関係で法令の条件にマッチしてるか
  • 安全配慮義務は明記しているか
  • 深夜業を含む業務従事者は、特殊健康診断を行う旨、明記されているか(必要な場合のみ)

一般健康診断及び特殊健康診断の運用
【必要性】
企業は従業員に対して、定期的な健康診断を法令に基づいて実施する責任があります。これは労働者の健康状態を把握し、早期に職業病を発見・予防するためです。
【リスク】
健康診断が法令に即して実施されていない場合、未発見の健康障害による労働能力の低下や、職業病の発生により、結果的に企業の生産性や社会的信用に影響を与えかねません。

従業員の健康管理・保持の義務の明記
【必要性】
就業規則に従業員自身の健康管理・保持の義務を明記することは、自己の健康に対する意識及び責任を促進させるとともに、企業の健康管理負担を軽減します。
【リスク】
この義務が明記されていない場合、従業員が自身の健康状態に無関心になるリスクがあり、それによって体調不良が原因の業務上のミスや、長期の休職による人員不足などが生じる可能性があります。

安全管理規定及び従業員の責務の存在
【必要性】
労働者と雇用主の双方に安全対策への責任を理解させ、積極的な事故予防策を促進するために必要です。
【リスク】
事故防止規定がなければ、企業の安全管理体制が不十分となり、事故発生率の増加を招く可能性があります。 具体的な規定の記載とリスク分析を行うことで、社内研修資料をより有効にし、従業員の健康と安全を守ると同時に、企業のリスク管理を強化することができます。