管理監督者の深夜割増賃金【ことぶき事件】

ことぶき事件

美容室と理容室を経営する会社の総店長として勤務していた労働者が、退職後に深夜割増賃金の支払いを会社に求めた事案。

争点・結論

管理監督者に該当する労働者にも、労働基準法第37条第3項の規定が適用され、深夜割増賃金を請求できるかどうかが争点となった。最高裁は、管理監督者にも同項の規定が適用されると判断し、深夜割増賃金の支払い義務を会社に認めたと結論づけた。

判旨

労働基準法第41条は、同法の労働時間、休憩、休日に関する規定を管理監督者には適用しないと規定するが、この規定には深夜労働に関する規定は含まれないと解すべきである。また、労働基準法第37条第3項は、労働が行われる時間帯に着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する他の規定とは趣旨目的を異にすると解される。したがって、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。

解説

管理監督者に対して深夜割増賃金の支払い義務があるかどうか争われた重要な判例である。管理監督者は、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を受けないため、時間外勤務手当や休日勤務手当を支払われないことが多い。しかし、深夜労働に関する規定は、労働時間に関する規定とは別の趣旨目的で定められており、管理監督者にも適用されるというのが本判決の主旨である。この判断は、深夜労働の特殊性や労働者の健康保護の観点から、管理監督者の権利や利益を保護するものであると言える。ただし、管理監督者の賃金に一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で労働協約や就業規則で定められている場合は、その範囲内では深夜割増賃金の支払いを受けることを認める必要はないという例外も示されている。

関連条文: 労働基準法第37条(割増賃金)、同第41条(労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外)、同第61条(年少者の深夜業の禁止)。

ことぶき事件から学ぶべき事柄

管理監督者に該当する労働者であっても、深夜の時間帯に勤務した場合は、深夜割増賃金を請求できることを知っておく必要があります。
また、管理監督者の賃金に深夜割増賃金を含める趣旨で労働協約や就業規則を定める場合は、その額や計算方法を明確にしておくことが望ましいです。
さらに、管理監督者に深夜労働をさせる場合は、その必要性や合理性を検討し、労働者の健康や生活に配慮することが重要です。

関連判例

日本ネスレ事件…使用者が配転命令を出したが、労働組合が外勤・出張拒否闘争を行っている期間中に、組合員が配転命令を拒否して内勤業務に従事した場合、その時間については、労務を受領したことになるとして、賃金の支払いを認めた事例です。

注意すべき事柄

管理監督者を雇用する場合は、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外の範囲や条件を確認しておくことが望ましいです。
また、管理監督者に深夜労働をさせる場合は、深夜割増賃金の支払い義務が発生する可能性があることを認識し、その額や計算方法を労働協約や就業規則で定めるか、個別に労働者と合意することが必要です。
最後に、管理監督者に対しても、労働時間や休憩、休日の管理を適切に行い、深夜労働の必要性や合理性を検討し、労働者の健康や生活に配慮することが重要です。

経営者・管理監督者の方へ

  • 管理監督者であっても、深夜の時間帯(午後10時から午前5時まで)に労働した場合は、深夜割増賃金の支払い義務が発生します。この点を労務管理上認識しておく必要があります。
  • 管理監督者の賃金に深夜割増賃金相当分を含める場合は、労働協約や就業規則で割増賃金の額や計算方法を明確に定めることが賢明です。不明確な場合は後々トラブルの原因となりかねません。
  • 管理監督者に深夜労働を命じる場合は、業務上の必要性や合理性を検討し、できる限り深夜労働を避けるよう努力しましょう。健康で充実した生活を送れるよう配慮することが重要です。
  • 管理監督者であっても、労働時間の把握と適正な管理を行い、長時間労働を是正するなど、労働者の権利を不当に侵害することのないよう留意する必要があります。

従業員の方へ

  • 管理監督者に該当する場合でも、深夜の時間帯に労働した分については、深夜割増賃金を請求できる権利があります。会社に支払いを求めましょう。
  • 賃金に深夜割増相当分が含まれているかどうか不明な場合は、会社に確認し、不利益がないか注意が必要です。含まれていなければ割増賃金の請求ができます。
  • 頻繁に深夜労働を命じられる場合は、業務上の必要性について会社と確認し、健康面や生活面での影響を訴えましょう。過度な深夜労働は避けるべきです。
  • 管理監督者であっても労働法規の保護を受けられます。長時間労働が常態化している場合は、是正を求めるなど、自身の権利を主張することが大切です。