使用者の言論と支配介入【プリマハム事件】

プリマハム事件

賃上げ争議において、会社が組合幹部を誹謗する社長声明文を掲示し、組合員のストライキ参加を妨害したことに対して、組合が不当労働行為の救済を求めた事案。

争点・結論

社長声明文は組合に対する支配介入にあたるか、会社は組合員のストライキ参加を阻止する意図があったかが争点となった。最高裁は、社長声明文は組合員に対し威嚇的効果を与え、組合の組識、運営に影響を及ぼすものであるから、支配介入にあたると判断し、会社に救済命令を出したと結論づけた。

判旨

使用者の言論は、憲法21条に掲げる言論の自由によって保障されるが、憲法28条の団結権を侵害してはならないという制約を受ける。使用者の言論が組合に対する支配介入にあたるかどうかは、言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合して判断し、当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え、組合の組識、運営に影響を及ぼすような場合は支配介入となる。本件では、社長声明文は、組合幹部を誹謗し、組合の活動を否定し、組合員に対してストライキ参加をやめるように促すものであり、組合員の団結意識を揺るがし、組合の運営に支障をきたすものであった。また、会社は、組合員のストライキ参加を阻止する意図を持って声明文を掲示したことが推認された。したがって、社長声明文は支配介入にあたるというべきである。

解説

使用者の言論が組合に対する支配介入にあたる場合の基準を明確にした重要な判例である。使用者は、組合の活動に対して自由に意見を述べることができるが、その際には、組合員の団結権や表現の自由を尊重することが求められる。使用者の言論が組合員に対して威圧や脅迫を与えるようなものであれば、不当労働行為として禁止されることを確認したものといえる。

関連条文: 憲法第21条(言論の自由)、同第28条(団結権)、労働組合法第1条(労働組合の定義)、同第7条(労働組合の組織及び運営)、同第28条(労働組合の統制権)、民法第90条(公序良俗に反する行為の無効)。

プリマハム事件から学ぶべき事柄

使用者の言論は、憲法21条に掲げる言論の自由によって保障されるが、憲法28条の団結権を侵害してはならないという制約を受けることを知っておく必要がある。
使用者の言論が組合に対する支配介入にあたるかどうかは、言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合して判断し、当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え、組合の組識、運営に影響を及ぼすような場合は支配介入となることを知っておく必要がある。

関連判例

日本ネスレ事件…使用者が配転命令を出したが、労働組合が外勤・出張拒否闘争を行っている期間中に、組合員が配転命令を拒否して内勤業務に従事した場合、その時間については、労務を受領したことになるとして、賃金の支払いを認めた事例です。

注意すべき事柄

使用者は、組合の活動に対して自由に意見を述べることができるが、その際には、組合員の団結権や表現の自由を尊重することが望ましい。
使用者は、組合員に対して威圧や脅迫を与えるような言論を控えることが必要である。
使用者は、組合の活動に対して不当な干渉や妨害をしないことが重要である。

経営者・管理監督者の方へ

  • 使用者の労働組合への言論は、憲法上の言論の自由に基づき一定の範囲で保護されますが、団結権を不当に侵害してはいけません。言論の内容や影響度合いには十分注意が必要です。
  • 組合員に威嚇的効果を与え、団結意識を揺るがすような言論は、不当労働行為(支配介入)と判断される可能性が高くなります。組合活動を否定したり、ストライキ不参加を促すような発言には特に留意しましょう。
  • 組合活動に対する使用者の意見表明自体は自由ですが、組合幹部の誹謗中傷や、差別的な表現は避けるべきです。冷静な事実関係の説明に留めることが賢明です。
  • 言論の手段や方法、発表時期、発表者の地位などによっても、支配介入に当たるかどうかが判断されます。一方的な伝達ではなく、組合との円滑なコミュニケーションを心がけましょう。
  • 労使関係が対立している場合でも、組合員の団結権や表現の自由を不当に制約することがないよう、使用者の言動には最大限の注意を払う必要があります。

従業員の方へ

  • 使用者の労働組合への言論が、威嚇的で組合活動を妨害するものであれば、不当労働行為(支配介入)に当たる可能性があります。抗議の機会を持つことができます。
  • 組合活動への参加を妨害されたり、組合員として差別的な取り扱いを受けた場合は、法的救済を求められます。証拠を残すなどして対応しましょう。
  • 使用者の意見表明は一定程度保護されますが、組合幹部への誹謗中傷や、団結心を揺るがす極端な言論は不当です。毅然とした対応が求められます。
  • 労働組合の権利が不当に侵害された場合、労働委員会への救済申立てを検討し、組合と連携しながら対応することが賢明です。