【法改正】在職老齢年金の見直し【厚生年金】~2026年4月施行~

2026年4月から在職老齢年金制度が改正されます。
「高齢社員が働き損になっている」「年金を気にして働き控えをしている」といった声をお聞きしたことはないでしょうか。
今回の改正はまさにそのような問題を解消することを目的としています。

在職老齢年金制度とは?

在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金に加入しながら働く方を対象に、賃金と年金の合計が一定額を超えると、超えた分の2分の1が老齢厚生年金から支給停止される仕組みです。

具体的には、以下の2つの合計額が基準を超えると、年金が減額されます。

  • 基本月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額:毎月の給与+過去1年間の賞与÷12

今回の改正内容

最大のポイントは、支給停止の基準額(支給停止調整額)が大幅に引き上げられることです。

2025年度(改正前)2026年4月~(改正後)
支給停止調整額月額 51万円月額 65万円

※65万円は2026年度の実際の基準額です。賃金水準の変動に応じて、今後も毎年度見直しが行われます。

具体的なイメージ(計算例)

【例】老齢厚生年金 月10万円、給与(賞与含む)月45万円の方の場合

合計額:10万円 + 45万円 = 55万円

改正前(基準51万円)改正後(基準65万円)
基準との差額+4万円基準以下
支給停止額4万円 ÷ 2 = 2万円停止停止なし
実際に受け取れる年金8万円10万円(全額)

このケースでは、改正によって毎月2万円・年間24万円の年金受給額が増加します 。

改正の背景

平均寿命・健康寿命が延び、働く高齢者が増えている一方で、「年金が減るなら働くのを抑えよう」と就労調整をするケースが問題視されてきました 。企業側でも人材確保・技能承継の観点から高齢者雇用へのニーズが高まっており、今回の改正はその後押しとなる内容です。

実務対応のポイント

在職老齢年金はあくまで年金事務所が自動で計算・調整する仕組みですが、企業側にも以下の点で対応が求められます。

1. 高齢社員への情報提供

これまで年金減額を避けるために勤務時間や給与を調整していた社員がいれば、今回の改正で就労調整が不要になるケースが増えます。本人への丁寧な説明が重要です。

2. 賃金・処遇設計の見直し

再雇用社員の給与設定において「51万円を超えないよう抑えていた」ケースがあれば、設計の見直し時期です。能力・経験に見合った処遇に改善できる可能性があります。

3. 就業規則・再雇用規程の確認

再雇用時の賃金基準が在職老齢年金を前提に設計されている場合、今後のルール見直しを検討してください。

まとめ

今回の改正は、企業が直接手続きを行う改正ではありませんが、高齢社員の働き方・処遇設計に見直しのきっかけを与える重要な改正です。「年金があるから賃金を低く設定していた」という慣行を見直す良いタイミングといえます。

対象社員への個別説明や、社内規程の確認を早めに進めておくことをおすすめします。

ご不明な点は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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