2026年4月から女性活躍推進法が改正され、これまで大企業に限られていた情報公表の義務が、従業員101人以上の企業にも広がります。「うちには関係ない」と思っていた中堅・中小企業も、今回から対応が必要になります。
今回の改正内容
公表が義務化される項目
2026年4月1日から、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、以下の2項目の公表が義務となります 。
- 男女間賃金差異(全労働者・正規雇用・非正規雇用の3区分)
- 女性管理職比率
これまで男女間賃金差異の公表義務は301人以上の企業に限られていましたが、今回の改正で対象が一気に引き下げられます 。
企業規模別の公表項目
必須の2項目に加え、以下の追加項目の公表も求められます 。
| 企業規模 | 必須項目 | 追加公表項目 |
|---|---|---|
| 301人以上 | 男女間賃金差異・女性管理職比率 | 「機会提供」「両立支援」各1項目以上(計2項目以上) |
| 101〜300人 | 男女間賃金差異・女性管理職比率 | 「機会提供」または「両立支援」から1項目以上 |
| 100人以下 | 努力義務 | ー |
追加項目の例としては、採用における男女比率、男女別の継続勤務年数、育児休業取得率などが含まれます 。
公表の時期・方法
- 公表時期:事業年度終了後おおむね3か月以内に公表(3月決算の場合、初回は2027年6月末が目安)
- 公表先:厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」への登録が推奨されます
改正の背景
政府は「第5次男女共同参画基本計画」において、2025年までに**女性管理職比率30%**を目標に掲げていますが、現状では目標に届いていません 。情報を「見える化」することで企業に自社の現状を把握させ、実質的な男女格差の解消につなげることが今回の改正の狙いです。
なお、女性活躍推進法の有効期限は2036年3月31日まで延長されており、今後も継続的な対応が求められます 。
実務対応のポイント
1. まず自社の数値を把握する
男女間賃金差異・女性管理職比率を算出したことがない企業は、まず現状把握から始める必要があります。数値が低い場合も、公表をためらわず、改善に向けた取り組みとセットで発信することが重要です。
2. 公表の計算方法を確認する
男女間賃金差異は「女性の平均年間賃金 ÷ 男性の平均年間賃金 × 100」で算出します。正規・非正規・全労働者の3区分それぞれで計算が必要です 。
3. 「女性管理職」の定義を社内で統一する
「管理職」の定義は企業によって異なります。課長相当職以上とするのが一般的ですが、社内定義を明確にしておくことが必要です。
4. 100人以下の企業も早めの準備を
現時点では努力義務ですが、過去の法改正の経緯を見ると段階的に対象が拡大されるケースが多く、将来的な義務化も想定されます 。今のうちから社内データの整備を始めておくことをおすすめします。
制度の仕組みや自社への影響について不明な点があれば、お気軽に当事務所へご相談ください。

