【法改正】高年齢労働者の労災防止・治療と就業の両立支援【労働安全衛生法・労働施策総合推進法】~2026年4月施行~

2026年4月から2つの「努力義務」が新たに課されます。
「努力義務だから関係ない」と感じるかもしれませんが、対応しなかった場合に安全配慮義務違反を問われるリスクがある点は要注意です。

①高年齢労働者の労災防止措置(改正労働安全衛生法)

改正の背景

高齢化の進展により、働く60歳以上の労働者は年々増加しています。一方で、高年齢労働者の労働災害件数も増加傾向にあり、「転倒」「墜落・転落」が多くを占めています 。こうした現状を踏まえ、2025年5月に改正労働安全衛生法が成立し、2026年4月1日から施行されます 。blog.altpaper+1

改正のポイント

改正労働安全衛生法第62条の2により、以下の内容が全事業者の努力義務として明文化されます 。

事業者は、高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善・作業管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない

対象はすべての事業者(従業員規模を問わない)で、正社員・パート・アルバイト問わず、60歳以上の労働者が1人でもいれば対象です 。

具体的な対応例

厚生労働省の「エイジフレンドリーガイドライン」が取り組みの基本方針となります 。主な対応例は以下の通りです。

  • 健康・体力の状況把握:定期健康診断の結果活用、体力チェックの実施
  • 作業環境の改善:床面の整備・滑り止め、照明の改善、段差の解消
  • 作業管理の見直し:個人の体力に応じた業務量の調整、無理な姿勢・重量物作業の軽減
  • 安全教育の実施:高齢者の特性(反応速度・視野等)を踏まえた研修の実施

②治療と就業の両立支援措置(改正労働施策総合推進法)

改正の背景

がん・糖尿病・脳卒中などの疾病を抱えながら働く労働者は増加しており、治療のために離職を余儀なくされるケースが後を絶ちません 。労働施策総合推進法の改正により、2026年4月1日から事業主の努力義務として明確に位置づけられました 。uenishi-sr+1

改正のポイント

以下の内容が努力義務として定められています 。

事業主は、治療を受ける労働者について、就業によって疾病が増悪することを防止し、治療と就業の両立を支援するための相談体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない(労働施策総合推進法第27条の3第1項)

対象は雇用形態を問わず全ての労働者です 。

企業に求められる対応ステップ

厚生労働省が定める「治療と就業の両立支援指針」(令和8年1月23日)に基づき、以下の流れで対応することが推奨されます 。

  1. 労働者からの申出 :治療中の労働者が会社に支援を求める
  2. 産業医等の意見聴取:就業可否・配慮事項(時間外労働の可否、通院時間の確保等)を確認
  3. 就業継続の可否判断:疾病を理由に安易に就業禁止とせず、可能な限り継続できる方法を検討
  4. 両立支援プランの作成:業務内容の変更・労働時間の短縮・就業場所の変更などを明記

「努力義務」だからといって油断は禁物

今回の2つの改正は、いずれも罰則はありません。しかし、万が一労働災害や健康被害が発生した場合、適切な措置を講じていなかったことが民法上の安全配慮義務違反として問われるリスクがあります 。「努力義務だから後回し」ではなく、できる範囲から着実に取り組む姿勢が重要です。

ご不明な点は、お気軽に当事務所へご相談ください。


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