業務災害と業務起因性【行橋労基署長事件】
行橋労基署長事件 社員が会社の中国人研修生の歓送迎会に出席した後、業務の一環として研修生を送る途中に交通事故で死亡した事案です。 争点・結論 歓送迎会後の交通事故による死亡が業務上の災害に該当するかが争点でした。最高裁は […]
行橋労基署長事件 社員が会社の中国人研修生の歓送迎会に出席した後、業務の一環として研修生を送る途中に交通事故で死亡した事案です。 争点・結論 歓送迎会後の交通事故による死亡が業務上の災害に該当するかが争点でした。最高裁は […]
日本ヒューレット・パッカード(以下「会社」という。)が、精神面の不調から出社しなかった社員の男性(以下「従業員」という。)を諭旨退職とした処分の妥当性が争われた事案。 争点・結論 精神的な不調を理由に出勤しなかった従業員
弘前電報電話局事件 弘前電報電話局事件は、電電公社(現NTT)の従業員が、勤務割による出勤日に年次有給休暇の時季指定をしたところ、成田空港反対闘争に参加するおそれがあるとして、会社側が時季変更権を行使したことの適法性が争
医療法人社団康心会事件 医療法人に雇用されていた医師が解雇された後、時間外労働および深夜労働に対する割増賃金の支払いを求めた事例です。 争点・結論 時間外労働等に対する割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合
十和田観光電鉄事件 会社の承認を得ないで市議会議員に当選した従業員が、懲戒解雇された事例です。従業員は懲戒解雇の無効と雇用関係の存続を求めました。 争点・結論 労働基準法第7条は、使用者(会社)が労働者(従業員)が公民権
丸島水門事件 賃上げを巡る争いの中で、組合員が会社からロックアウトされ、その期間の賃金支払いを求めた事例です。 争点・結論 使用者によるロックアウトが、労働者の争議行為に対する正当な対抗手段として認められるかが問題となり
エッソ石油事件 Y社の従業員XらはA組合の組合員でしたが、執行部と対立し、B組合を結成しました。そして、B組合に属する支部・分会連合会は、Y社に対して、チェックオフにかかるA組合の組合費をA組合に交付せず、この支部・分会
商大八戸ノ里ドライビングスクール事件 商大八戸ノ里ドライビングスクール事件(労使慣行)とは、労働協約や就業規則に反する労使慣行が法的効力を持つかどうかを争った裁判です。 事案 原告は、自動車教習所を経営する会社の教習指導
大和銀行事件 賞与の支給日に在籍していることを受給権の要件とする就業規則の合理性と効力に関するものです。 事案 原告は、大和銀行の行員であったが、昭和54年5月31日に退職した。大和銀行は、就業規則により、賞与の支給日に
三菱樹脂事件 三菱樹脂事件とは、憲法の人権規定が私人間の関係にも適用されるかどうかが争われた代表的な民事訴訟事件です。 事案 東北大学法学部を卒業した原告は、三菱樹脂株式会社に採用されることとなったが、試用期間満了の際に