違法な状況下での時間外労働【小島撚糸事件】
小島撚糸事件 小島撚糸事件は、昭和35年(1960年)7月14日に最高裁判所第一小法廷で判決が下された労働刑事事件です。法定の除外事由がないのに時間外および休日労働をさせ、これに対する割増賃金を支払わなかったことが労働基 […]
小島撚糸事件 小島撚糸事件は、昭和35年(1960年)7月14日に最高裁判所第一小法廷で判決が下された労働刑事事件です。法定の除外事由がないのに時間外および休日労働をさせ、これに対する割増賃金を支払わなかったことが労働基 […]
細谷服装事件 昭和24年8月4日、洋服の制作修理を業とする会社が従業員に対して、労働基準法第20条で義務付けられている解雇予告の期間を置かず、また解雇予告手当の支払いも行わずに一方的に解雇を通知しました。従業員は解雇予告
白石営林署事件 白石営林署事件は、昭和48年(1973年)3月2日に最高裁判所で判決が下された労働事件です。林野庁白石営林署に勤務する労働者(労働組合書記長)が、年次有給休暇簿に記載することにより翌日と翌々日の年次有給休
電電公社小倉電話局事件 電電公社小倉電話局事件は、昭和43年(1968年)3月12日に最高裁判所で判決が下された労働事件です。この事件は、国家公務員等退職手当法に基づく退職金債権を譲り受けた者が、電電公社(当時の日本電信
フジ興産事件 フジ興産事件は、平成15年(2003年)10月10日に最高裁判所第三小法廷で判決が下された労働事件です。この事件では、就業規則の周知手続きと懲戒処分の有効性について争われました。就業規則の効力要件としての周
津田沼電車区事件 津田沼電車区事件は、平成3年(1991年)11月19日に最高裁判所第三小法廷で判決が下された労働事件です。この事件では、年次有給休暇の取得と争議行為(ストライキ)の関係について争われました。年次有給休暇
沼津交通事件 沼津交通事件は、平成5年(1993年)6月25日に最高裁判所で判決が下された労働事件です。この事件では、年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの禁止について争われました。年次有給休暇制度の趣旨と労働者保
阪急トラベルサポート事件は、平成26年(2014年)1月24日に最高裁判所で判決が下された労働事件です。この事件では、添乗員の労働時間管理について、事業場外労働のみなし労働時間制の適用が争点となりました。事業場外労働のみ
日本シェーリング事件 日本シェーリング事件は、昭和61年(1986年)に最高裁判所で判決が下された労働事件です。この事件では、労働基準法上の権利行使を理由とする不利益取扱いの有効性が争われ、労働者の権利保護に関する重要な
日本ケミカル事件は、平成13年(2001年)6月22日に最高裁判所で判決が下された労働事件です。この事件では、営業職社員に対する「みなし時間外労働制度」(労働基準法第38条の2に基づく事業場外労働のみなし制)の適用と、実