歩合給と割増賃金【高知県観光事件】
高知県観光事件は、平成6年(1994年)6月13日に最高裁判所で判決が下された労働事件です。この事件では、タクシー運転手の歩合給制度における割増賃金の計算方法が争点となりました。歩合給と割増賃金の関係について、重要な判断 […]
高知県観光事件は、平成6年(1994年)6月13日に最高裁判所で判決が下された労働事件です。この事件では、タクシー運転手の歩合給制度における割増賃金の計算方法が争点となりました。歩合給と割増賃金の関係について、重要な判断 […]
日新製鋼事件は、平成2年(1990年)11月26日に最高裁判所で判決が下された労働事件です。この事件では、労働者の自由意思に基づく賃金債権と損害賠償債権の相殺の有効性が争点となりました。労働基準法第24条の賃金全額払いの
福原学園事件 福原学園事件は、平成28年(2016年)12月1日に最高裁判所で判決が下された労働事件です。この事件では、短期大学の講師として有期労働契約を締結していた労働者が、契約の更新上限(3年)経過後に無期労働契約へ
三晃社事件は、昭和52年(1977年)8月9日に最高裁判所で判決が下された労働事件です。広告代理店業を営む会社(三晃社)の元従業員が、退職後に同業他社へ就職したことに対し、会社が退職金の一部返還を求めた事案です。 争点・
昭和36年に最高裁判所で判決が下された労働事件です。使用者である日本勧業経済会が、従業員に対して有する損害賠償請求権を、従業員の賃金債権と相殺しようとしたことが争点となりました。この事件は、労働者の賃金保護と使用者の損害
従業員が休憩時間中に政治的なプレートを着用し、ビラを配布したことで懲戒処分を受けた事件 争点・結論 休憩時間の自由利用の原則と就業規則による職場内での政治活動禁止規定との関係でした。最高裁判所は、休憩時間の自由利用は、単
従業員が休憩時間中に政治的なプレートを着用し、ビラを配布したことで懲戒処分を受けた事件 争点・結論 休憩時間の自由利用の原則と、就業規則の職場内での政治活動の禁止の規定との関係が争われました。最高裁判所は、休憩時間の自由
所持品検査規定の有効性に関する判例です。この判例は、所持品検査を拒否した従業員を懲戒解雇した会社の措置が、解雇権の濫用に当たらないとしたものです。 事案 運輸業を営む会社が、乗務員による乗車賃の着服を摘発・防止するために
生理休暇日の賃金に関する判例です。この判例は、生理休暇日を欠勤扱いとして精皆勤手当を減額する措置が、労働基準法(昭和60年法律第45号による改正前のもの)第67条に違反しないとしたものです。 事案 会社が精皆勤手当の制度
労働基準法第32条で定める労働時間の概念に関する判例です。この判例は、会社の指揮命令下に置かれたものと評価できる行為に要した時間が、労働基準法上の労働時間に該当するとしたものです。 事案 三菱重工業長崎造船所で働く従業員