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熱中症対策の新ルール-すべての企業が対応すべきこと
地球温暖化の影響で年々深刻化する職場の熱中症問題。2025年6月1日から施行される労働安全衛生規則の改正により、企業における熱中症対策が「努力義務」から「罰則付きの法的義務」へと大きく変わります。この改正は企業規模を問わず適用され、すべての事業者に具体的な対策実施が求められます。
本記事では、改正の背景から実務担当者が取るべき具体的対応まで、企業の安全衛生担当者必見の情報を詳しく解説します。
熱中症対策義務化の背景と概要
近年、熱中症による労働災害が増加の一途をたどっており、死亡事故が年間30人を超え、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めるまでになっています。厚生労働省の調査によれば、これらの事故の主な原因は「初期症状の放置・対応の遅れ」であることが判明しています。
特に建設業や製造業などの屋外作業や高温環境下での作業において、熱中症リスクが高まっており、気候変動の影響でその危険性は今後さらに増大すると予測されています。
このような深刻な状況を受け、2025年4月15日に労働安全衛生規則の改正が公布され、2025年6月1日から施行されることになりました。この改正は、熱中症による労働災害を防止するための実効性ある対策の実施を、すべての事業者に義務付けるものです。
6月1日以前と以後の企業の義務の違い
6月1日以前(現行制度)
現在の労働安全衛生法では、事業者に対して「高温による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じること」を義務付けています。しかし、具体的な熱中症対策の方法については明確な規定がなく、以下の対応は「努力義務」にとどまっていました
- 熱中症の初期症状を示す労働者の早期発見
- 熱中症症状の重篤化を防ぐための具体的対応手順
6月1日以後(改正後)
改正労働安全衛生規則の施行により、以下の対象作業において、熱中症対策が「罰則付きの義務」となります
対象となる作業
- WBGT値(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で
- 連続1時間以上または1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業
重要:この義務は企業規模を問わず適用されます。1人でも従業員を雇用していれば、大企業と同様に対応が必要です。
※環境省のWBGT値確認…熱中症予防情報サイト
企業が取り組むべき具体的な熱中症対策
1. 報告体制の整備(義務)
熱中症の恐れがある労働者を早期に発見するため、以下の体制を整備する必要があります
- 熱中症の自覚症状がある作業者が報告するための連絡先や担当者を事前に決定
- 他の労働者が熱中症の疑いのある同僚を発見した際の報告ルートの確立
- 報告体制を図や文書にして整理し、わかりやすく提示
実務上のポイント
- 現場責任者や安全衛生担当者の連絡先を明確化
- 緊急時の連絡体制を休憩所や作業場に掲示
- 朝礼等で定期的に報告体制について周知
2. 熱中症対応手順の作成(義務)
熱中症の症状の悪化を防止するための具体的な措置の内容と実施手順を、作業場ごとに事前に定める必要があります
- 作業からの離脱方法
- 身体の冷却方法(冷房のある休憩所への移動、水分補給、氷や冷却剤の使用など)
- 医師の診察や処置を受けるための手順
- 緊急連絡網、救急搬送先の医療機関の連絡先と所在地
実務上のポイント:
- 作業場の近くにある医療機関のリストを作成
- 冷却グッズや飲料水の常備場所の明確化
- 重症度に応じた対応フロー図の作成
3. 関係者への周知(義務)
上記1と2について、熱中症を生ずるおそれのある作業に従事する全ての者に周知させなければなりません。周知対象には、自社の労働者だけでなく、同じ作業場で働く請負労働者なども含まれます。
周知方法について(重要)
マニュアルの配布だけでは周知義務を果たしたとは言えません
従業員が内容を確実に理解し、実際に行動できる状態にすることが求められます
効果的な周知方法の例
実践的な説明会や研修の実施
質疑応答の時間を設けた双方向のコミュニケーション
理解度を確認するための簡単なテストの実施
定期的な再教育や訓練
周知の記録(参加者リスト、実施内容、理解度確認結果など)を残しておくことが重要です
特に外国人労働者や高齢者には、わかりやすい言葉や資料での説明が必要です
推奨される追加対策
義務化される基本対策に加えて、以下の対策も推奨されています
積極的な監視体制の構築
職場巡視の実施
バディ制(2人1組)の採用
ウェアラブルデバイスによる体調モニタリング
定期的な双方向連絡
作業環境の改善
休憩所や日陰の確保
水分・塩分補給が容易にできる環境整備
適切な作業計画(暑い時間帯の作業回避)
教育・訓練
熱中症の症状や予防策に関する教育
管理監督者向けの対応訓練
注意すべき罰則
労働基準監督署の指導にもかかわらず、義務つけられた対策を講じない場合、労働安全衛生法第119条に基づき、以下の罰則が適用される可能性があります。
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
罰則が適用されるまでの一般的な流れは次のとおりです。
1. 労働基準監督署による調査・指導
2. 是正勧告の発出
3. 是正期限内に改善がない場合、再指導
4. それでも違反が継続する場合、書類送検となり刑事罰の対象に
特に以下のような状況では、罰則適用リスクが高まります。
• 熱中症による重篤な災害や死亡事故が発生した場合
• 報告体制や対応手順が全く整備されていなかった場合
• 労働基準監督署からの指導に対して適切な対応をしなかった場合
熱中症対策は単なる法令遵守の問題ではなく、従業員の生命と健康を守るための基本的な責務です。
罰則を避けるためだけでなく、安全で健康的な職場環境を確保するという観点から、万全の対策を講じることが重要です。
実務担当者向けチェックリスト
6月1日までに準備すべきこと
- 対象となる作業場の特定
- WBGT値測定機器の準備
- 熱中症対策マニュアルの作成
- 報告体制の整備と文書化
- 熱中症対応手順の作成
- 周知用の掲示物や資料の準備
- 管理者向けの教育実施
6月1日以降に実施すべきこと
- 作業開始前の気温・WBGT値の確認
- 熱中症リスクに応じた作業計画の調整
- 熱中症対策の継続的な周知と教育
- 対策の実施状況の確認と記録
- 定期的な体制・手順の見直し
労働安全衛生規則における熱中症対策義務化の根拠条文
労働安全衛生規則 第612条の2
- 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
- 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
詳しい情報は公的機関のサイトでもご確認いただけます
・厚生労働省「職場における熱中症予防情報サイト」
https://neccyusho.mhlw.go.jp
・厚生労働省「熱中症対策強化パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
・厚生労働省「熱中症予防のための情報・資料サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/
熱中症予防に関する様々な情報や資料が入手できます1
まとめ
2025年6月1日の改正労働安全衛生規則施行により、企業の熱中症対策は「努力義務」から「罰則付きの法的義務」へと変わります。企業規模を問わず、早急に報告体制の整備、対応手順の作成、関係者への周知といった対応を進める必要があります。
単なるマニュアル配布では不十分であり、従業員が実際に理解し行動できるようにするための教育・訓練が必要です。法的義務を果たすと同時に、実質的な安全確保を実現しましょう。
気温の上昇が予想される夏に向けて、今から準備を進め、従業員の健康と安全を守るとともに、法的リスクを回避することが重要です。
各企業の業種や作業環境に合わせた具体的な対策の策定をサポートしていくことが求められます。
熱中症対策に関するよくある質問(Q&A)
Q1:熱中症対策の義務は、どのような業種・作業が対象になるのですか?
A: 業種を問わず、WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業が対象です。建設業、製造業、運送業、清掃業などの屋外作業のほか、工場内や厨房などの高温環境での屋内作業も含まれます。
Q2:アルバイトやパート、派遣社員にも周知しなければなりませんか?
A: はい、雇用形態に関係なく、熱中症のリスクがある作業に従事するすべての労働者が周知の対象です。派遣労働者については派遣先企業、請負労働者については請負元企業でも適切な情報提供と対策が必要です。
Q3:WBGT計を用意する必要がありますか?価格はどのくらいですか?
A: WBGT値の正確な測定には専用機器が必要です。簡易型で1万円程度から、業務用で3~10万円程度で購入可能です。レンタルサービス(月額数千円~)もあります。スマートフォンアプリは参考程度に留め、法的対応には専用機器の使用をおすすめします。
Q4:小規模事業所で予算が限られている場合、最低限何をすればよいですか?
A: 最低限でも、作業環境のWBGT値の把握、報告体制の整備、対応手順の作成、作業者への周知(口頭・掲示・短時間研修など)を実施してください。対応内容は事業の規模に応じて柔軟に決めて構いませんが、実効性ある措置が求められます。
Q5:違反した場合の罰則はどのようなものですか?
A: 労働安全衛生法第119条に基づき、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。通常は労働基準監督署からの指導・是正勧告が先行しますが、重大災害発生時や指導に従わない場合は罰則適用のリスクが高まります。
Q6:研修や教育をしたことを証明する必要はありますか?
A: 法令上、証明書類の保存義務は明記されていませんが、実施内容や日時、参加者リスト、理解度確認結果を記録しておくことが望ましいです。労働基準監督署からの指導や監査に備える意味でも、記録の保存をおすすめします。
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