職場の熱中症対策

熱中症対策

2025年6月1日に、労働安全衛生規則第612条の2が施行され、職場における熱中症対策が強化されました。
対象となる作業がある事業場では、熱中症のおそれがある方を早めに把握するための体制を整え、重篤化を防ぐための対応手順をあらかじめ定め、関係者に周知しておくことが求められます。
特に中小企業では、限られた人員や予算のなかでも、現場で実行しやすい形で対策を整えておくことが大切です。
本記事では、法令のポイントをふまえながら、実務で取り入れやすい熱中症対策についてわかりやすくご紹介します。
従業員の安全確保と、万一の際の初動対応に役立てていただければ幸いです。


1. 目的と適用範囲

本記事の目的は、高温環境下での作業による熱中症災害を防止し、労働者の健康と安全を守ることにあります。
2025年6月1日施行の労働安全衛生規則第612条の2では、熱中症の重篤化を防ぐため、事業者に「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が求められています。

対象となるのは、WBGT値28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施することが見込まれる作業です。
たとえば、屋外作業、製造現場、空調が十分でない倉庫内作業などでは、該当する場面が生じやすいと考えられます。
また、雇用形態にかかわらず、対象作業に従事する方については、現場で実効性のある熱中症対策を講じることが大切です。

2. 熱中症のリスクと症状の理解

熱中症とは、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節がうまくできなくなることで起こる健康障害の総称です。
厚生労働省の周知資料でも、近年は毎年30人前後の死亡災害と、1,000人を超える休業4日以上の死傷災害が発生しているとされており、職場での対策の重要性が高まっています。

発症リスクを高める要因としては、高温多湿、強い日差し、風通しの悪さ、急な気温上昇などがあります。
直射日光の当たる屋外や、空調が効きにくい室内では、特に注意が必要です。

症状は重症度によって異なります。
軽症では、立ちくらみ、筋肉痛、こむら返り、大量の発汗などがみられます。
中等症では、頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感などが現れ、重症になると、意識障害、けいれん、手足の運動障害、高体温などがみられることがあります。
少しでも異変を感じた場合には、無理を続けず、早めに対応することが大切です。

3. 報告体制の整備

対象作業を行う事業場では、熱中症の自覚症状がある方や、熱中症のおそれがある方を見つけた方が、すぐに報告できる体制を整えておく必要があります。
厚生労働省の資料でも、報告のための体制整備と、その内容の周知が求められています。

たとえば、作業者本人または発見者から、作業責任者、上長、安全衛生担当者へと連絡する流れをあらかじめ決めておくと、現場で迷いにくくなります。
あわせて、緊急連絡先、救急搬送先、119番通報の判断者なども整理し、掲示物やマニュアルで確認できるようにしておくと安心です。

4. 熱中症が疑われる場合の対応手順

熱中症の疑いがある方を見つけた場合には、まず作業を中止し、涼しい場所へ移動させます。
そのうえで、衣類をゆるめ、首まわり、脇の下、足の付け根などを中心に冷やし、体温を下げる対応を行います。

本人の意識がはっきりしていて、自力で飲める状態であれば、水や経口補水液などを少しずつ摂取してもらいます。
一方で、意識がもうろうとしている場合や、吐き気・嘔吐がある場合には、無理に飲ませず、速やかに医療機関への連絡や救急要請を検討します。

意識障害、けいれん、高体温など重い症状がみられる場合には、ためらわず119番通報を行いましょう。
救急車の到着を待つ間も、可能な範囲で冷却を続け、一人にしないことが大切です。
応急対応後は、上長や安全衛生担当者へ報告し、発生状況や対応内容を記録しておくと、その後の社内対応にも役立ちます。

5. 周知・教育の方法と記録

熱中症対策は、ルールを作るだけでなく、現場にきちんと伝わっていることが大切です。
そのため、暑くなる前の時期に、管理者や作業者に対して基本的な知識や対応手順を共有しておくことが望まれます。

教育の方法としては、朝礼、ミーティング、社内研修、リーフレットの配布、ポスター掲示など、事業場に合った方法で構いません。
厚生労働省の「働く人の熱中症ガイド」や、行政の周知資料を活用するのも有効です。

また、毎朝の点呼や作業開始前の声かけのなかで、体調、睡眠不足の有無、暑さ指数の確認などを取り入れると、異変の早期発見につながります。
必要に応じて、研修実施日、出席者、配布資料、確認事項などを記録として残しておくと、後から見直しやすくなります。

6. 実務で取り入れたい熱中症対策

現場で取り入れやすい対策として、まず大切なのは、こまめに休憩を取れるようにすることです。
暑熱環境下では、休憩場所を日陰や冷房のある場所に確保し、無理のない作業計画を立てておきたいところです。

水分や塩分の補給もしやすい環境を整えておくことが重要です。
作業内容や暑さの程度に応じて、定期的に補給の声かけを行う運用も役立ちます。

設備面では、扇風機、送風機、スポットクーラー、遮光設備、ミストなどの導入を検討する方法があります。
また、通気性や吸汗性のある作業服、身体を冷やしやすい装備を活用することも有効です。

さらに、暑さの厳しい時間帯を避けた作業計画、複数人での作業、巡視や声かけの強化なども、重篤化防止につながります。
前日の多量の飲酒や睡眠不足は体調に影響することがあるため、日ごろから無理をしないよう注意を促すことも大切です。

7. チェックリスト(例)

以下は、現場で活用しやすいチェック項目の一例です。
事業場の実態に合わせて、必要な項目を追加・修正してご活用ください。

作業前チェック

  • 前日の睡眠は十分に取れているか。
  • 朝食を摂っているか。
  • 体調不良や強い疲労感はないか。
  • 暑さ指数(WBGT)や熱中症警戒アラート等の情報を確認したか。
  • 飲み物、作業着、保冷用品などの準備はできているか。

作業中チェック

  • 声をかけ合える体制になっているか。
  • 単独作業になっていないか。
  • こまめに休憩を取れているか。
  • 水分・塩分を補給できているか。
  • 少しでも異変を感じたら、すぐに申し出られる雰囲気があるか。

緊急時チェック

  • 体調不良者を見つけたら、すぐに作業を中止できるか。
  • 涼しい場所への移動、冷却、連絡の流れが共有されているか。
  • 119番通報の判断や連絡先が明確になっているか。
  • 対応後の報告・記録方法が決まっているか。

8. 助成金・補助制度の活用について

熱中症対策は、法令対応としてだけでなく、従業員の安全配慮や職場環境の整備という面でも重要です。
設備導入や休憩環境の整備にあたっては、年度によって利用できる補助制度や助成制度が設けられている場合があります。

たとえば、エイジフレンドリー補助金や、一定の要件を満たす場合の業務改善助成金などが活用候補になることがありますが、対象事業場、対象経費、上限額、申請時期などは年度ごとに確認が必要です。
制度の活用を検討される場合は、最新の公募要領や交付要件を確認しながら進めることをおすすめします。

熱中症対策の体制整備や、就業環境の見直しについて不安がある場合は、事業場の実態に合わせて早めに準備しておくと安心です。
ご不明点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。


【参考資料・出典】 本マニュアルは以下の資料を参考に作成しています
・厚生労働省「働く人の熱中症ガイド
・環境省「熱中症予防情報サイト」の各種資料を参考に、編集・加工
・労働安全衛生規則第612条の2(2025年6月1日施行)


【熱中症対策の助成金活用もサポートいたします】

2025年6月から義務化された熱中症対策について、当事務所では法的対応だけでなく、 対策費用を軽減できる各種助成金の申請サポートも行っております。
・エイジフレンドリー補助金(空調服・スポットクーラー等、上限100万円)
・業務改善助成金(休憩所整備等、最大600万円)
これらの助成金を活用することで、熱中症対策にかかる費用負担を大幅に軽減できます。
法令遵守から助成金申請まで、トータルでサポートいたします。

ご不明点やご相談は上本町社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。
従業員の健康と安全を守るお手伝いをいたします!

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