企業施設の使用拒否【池上通信機事件】
企業施設の使用拒否に関する判例です。この判例は、組合集会のための工場食堂の使用を認めず、各種妨害行為を行った会社が、不当労働行為にあたらないとしたものです。 事案 会社と労働組合の間で、労働協約や団体交渉を行っていなかっ […]
企業施設の使用拒否に関する判例です。この判例は、組合集会のための工場食堂の使用を認めず、各種妨害行為を行った会社が、不当労働行為にあたらないとしたものです。 事案 会社と労働組合の間で、労働協約や団体交渉を行っていなかっ […]
ユニオンショップ協定と解雇に関する判例です。この判例は、労働組合から除名された従業員に対して、会社がユニオンショップ協定に基づいて解雇した場合に、その解雇が無効であるとしたものです。 事案 会社と労働組合の間で、「会社は
復職命令と同意に関する判例です。この判例は、出向元の会社が出向先の会社の同意を得た上で、出向している従業員に復帰を命じた場合に、特段の事由がない限り、従業員の同意を得る必要はないとしたものです。 事案 A社が原子燃料部門
宿直中の安全配慮義務に関する判例です。この判例は、宿直勤務中に社内に侵入した元同僚に殺害された従業員の遺族が、会社に対して安全配慮義務を怠ったとして損害賠償を請求した事件で、会社に損害賠償責任があると認めたものです。 事
所持品検査規定の有効性に関する判例です。この判例は、所持品検査を拒否した従業員を懲戒解雇した会社の措置が、解雇権の濫用に当たらないとしたものです。 事案 運輸業を営む会社が、乗務員による乗車賃の着服を摘発・防止するために
生理休暇日の賃金に関する判例です。この判例は、生理休暇日を欠勤扱いとして精皆勤手当を減額する措置が、労働基準法(昭和60年法律第45号による改正前のもの)第67条に違反しないとしたものです。 事案 会社が精皆勤手当の制度
労働基準法第32条で定める労働時間の概念に関する判例です。この判例は、会社の指揮命令下に置かれたものと評価できる行為に要した時間が、労働基準法上の労働時間に該当するとしたものです。 事案 三菱重工業長崎造船所で働く従業員
長澤運輸株式会社(以下、N社)は、セメント、液化ガス、食品などの輸送事業を営んでいる。N社には、正社員としてバラセメントタンク車の乗務員を務めていた3名の労働者(以下、X)がいた。Xは、60歳で定年退職した後、N社に再雇
国鉄労組が春闘にあたり、賃上げ要求と減員反対を目的としたビラを貼り付ける指令を出し、組合員が自分のロッカーにビラを貼った。国鉄は、組合掲示板以外への文書の掲示を禁じており、ビラをはがすように命じたが、組合員は従わなかった
朝日火災海上保険が定年年齢を63歳から57歳に引き下げ、退職金の支給率を減額する労働協約を締結した。この労働協約によって、定年に達した従業員の退職金が大幅に減少した。組合員でない従業員が、労働協約の効力は及ばないと主張し