ご相談内容【想定相談事例】
大阪市内で従業員20名の会社を経営しています。「ストレスチェックが義務化された」と聞いていましたが、うちの会社には関係ないと思っていました。しかし最近、「50人未満の会社にも義務化が広がるらしい」という話を耳にしました。
「うちのような小さな会社でもやらなければいけないの?」「いつから?」「そもそもどんなことをするの?」と疑問が多く、何から手をつけてよいか分かりません。
ストレスチェックの仕組みと、50人未満の会社への影響、実施するメリットについて教えてください。
お悩み
- 50人未満の会社にストレスチェックの義務はある?
- いつから義務化されるの?
- 小さな会社でも実施するメリットはある?
結論:法改正はすでに成立・公布済み。施行日は未定だが、今から準備を進めておくことが重要
結論から申し上げますと、2025年5月に労働安全衛生法の改正法が成立・公布され、50人未満の事業場へのストレスチェック義務化が法律上確定しました。ただし、施行日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされており、2026年5月現在まだ施行されていません。最長で2028年5月までに施行される見込みです。
50人未満の会社が知っておくべきポイント
① 法改正は2025年5月に成立・公布済み。義務化は確定した事実
② ただし施行日は未定(最長2028年5月まで)。現時点(2026年5月)はまだ努力義務
③ 厚生労働省はすでに「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」を公表しており、準備フェーズは始まっている
④ 義務化の前から仕組みを整えておくことが、会社と従業員を守ることにつながる
「うちはまだ関係ない」と先送りにせず、施行前から準備しておくことが、慌てない対応につながります。
ストレスチェックとは何か
目的は「気づき」と「予防」
ストレスチェックとは、従業員が自分のストレス状態を把握し、メンタル不調を未然に防ぐための制度です。
厚生労働省が定めるストレスチェックの目的
- 従業員自身がストレス状態に気づくことを促す
- 高ストレス者への早期対応につなげる
- 職場全体のストレス要因を把握し、職場環境を改善する
医師による診断とは異なり、「今のストレス状態がどのくらいか」を数値化するものです。
実施の流れ
① 質問票(国が定める57項目または80項目)に従業員が記入する
② 医師・保健師などの実施者が結果を集計・評価する
③ 結果は本人に通知される(会社には同意なく開示されない)
④ 高ストレスと判定された本人が希望する場合、医師による面接指導を実施する
⑤ 面接指導の結果を踏まえ、会社が必要な措置(業務調整・配置転換など)を検討する
結果は会社に自動的に通知されない
ストレスチェックの結果は、本人の同意がなければ会社に通知されません。「結果を会社に知られたくない」という従業員の心理的ハードルを下げるための仕組みです。
現行の義務と50人未満の扱い
現行制度(2015年〜)
| 事業場規模 | 現行のルール(2026年5月時点) |
|---|---|
| 従業員50人以上 | 実施義務あり(年1回)、労働基準監督署への報告義務あり |
| 従業員50人未満 | まだ努力義務(ただし義務化は法律上確定済み) |
現在、50人未満の事業場の実施率は約34.6%にとどまっており、50人以上(約81.7%)と大きな格差があります。
2025年5月の法改正で何が変わったか
2025年5月に改正労働安全衛生法が成立・公布されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法改正の成立・公布 | 完了(2025年5月) |
| 施行(義務が始まる日) | 未定(最長2028年5月まで) |
| 現時点(2026年5月)の義務 | まだなし(努力義務) |
施行日は政令で別途定められるため、発表があり次第、速やかに対応できる準備を整えておくことが重要です。
50人未満の会社がストレスチェックを実施するメリット
メンタル不調の早期発見・予防
小規模な会社ほど、一人ひとりのメンタル状態が業務全体に与える影響が大きくなります。ストレスチェックで高ストレス者を早期に発見し、休職に至る前に手を打つことができます。
職場環境の問題を「見える化」できる
個人の結果だけでなく、部署・チーム単位の集団分析を行うことで、「どこにストレスが集中しているか」が分かります。
集団分析でできること
- 業務量が特定の部署に偏っていないか確認できる
- 職場の人間関係やハラスメントの温床を把握できる
- 労働時間や評価制度の問題を数値で把握できる
安全配慮義務の観点でも有利になる
万が一従業員がメンタル不調で倒れた場合、「ストレスチェックを実施し、必要な対応をしていた」という記録は、会社が安全配慮義務を果たしていた証拠となります。
採用・定着にもプラス
「メンタルヘルス対策に取り組んでいる会社」というイメージは、採用活動にもプラスに働きます。特に若い世代にとって、メンタルヘルスへの配慮は職場選びの重要な要素になっています。
実施の流れと準備のポイント
実施者の確保
ストレスチェックは、医師・保健師などの「実施者」が必要です。社内に産業医がいない場合は、外部委託サービスを活用します。
外部委託の活用
- 厚生労働省が無料のストレスチェックツールを提供している
- 外部のEAPサービスや産業保健サービス会社に委託する方法もある
- 地域産業保健センター(地さんぽ)に相談することも可能
就業規則・規程への記載
ストレスチェックを継続的な制度として運用するために、就業規則または「ストレスチェック実施規程」に次の内容を明記します。
- 実施時期(年1回)
- 実施者の氏名・職種
- 結果の取り扱いと個人情報の管理方法
- 高ストレス者への面接指導の案内方法
従業員への周知
ストレスチェックの目的・結果の取り扱い・プライバシー保護の方法を、事前に従業員に説明します。「結果が会社に筒抜けになる」という誤解を解くことが、回答率アップにつながります。
よくある質問
Q1:従業員が少ないと、集団分析の意味がないのでは?
A:10人未満のグループでは個人が特定されるリスクがあるため、集団分析の結果は原則として5人以上のグループに限定して開示します。従業員が少ない場合でも、全体傾向を把握するために活用できます。
Q2:実施費用はどのくらいかかる?
A:外部委託の場合、1人あたり500〜3,000円程度が目安です。厚生労働省の無料ツールを使用すれば、実施者の人件費のみで対応できる場合もあります。
Q3:高ストレス者が出た場合、会社はどう対応する?
A:高ストレス者が医師との面接指導を「希望した」場合に限り、面接を実施します。会社は面接指導の結果をもとに、必要に応じて業務量の調整・配置転換などの措置を検討します。本人が面接を希望しない場合、会社が強制することはできません。
Q4:施行日が発表されたら、どのくらいの準備期間が必要?
A:就業規則の改定・実施者の確保・従業員への周知などを考えると、少なくとも3〜6か月の準備期間が必要です。施行日の発表を待ってから動くのではなく、今から段階的に準備しておくことをおすすめします。
まとめ
50人未満の会社のストレスチェックについては、
- 法改正は2025年5月に成立・公布済みで、義務化は法律上確定している
- ただし施行日は未定(最長2028年5月まで)で、2026年5月現在はまだ努力義務
- 施行前から実施することで、早期発見・職場環境の見える化・安全配慮義務の履行・採用強化などのメリットがある
- 外部委託サービスや地さんぽを活用すれば、小規模な会社でも導入しやすい
という点を押さえておく必要があります。
上本町社会保険労務士事務所では、ストレスチェック実施規程の作成、外部委託サービスの選定サポート、高ストレス者対応のフロー整備、メンタルヘルス対策全般のアドバイスなどを通じて、義務化に向けた準備をお手伝いしています。
「ストレスチェックをどこから始めればよいか分からない」
「施行前に制度を整えておきたい」
そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

