休職期間満了で退職に。解雇との違いと手続き方法

ご相談内容【想定相談事例】

大阪市内で従業員20名の会社を経営しています。メンタル不調で休職していた社員が、就業規則で定めた休職期間(1年間)の満了日が近づいても、復職できる見込みが立たない状況です。

「休職期間が満了したら、どうなるのか」「解雇になるのか、退職になるのか」「手続きはどうすればよいのか」について整理できていません。

本人に対してどのように対応すればよいか、法的な違いと具体的な手続き方法を教えてください。

お悩み

  • 休職期間満了は「解雇」になるの?「退職」になるの?
  • 就業規則にどう書いてあるかで変わる?
  • 手続きの流れと注意点は?

結論:就業規則の規定次第で「自然退職」か「解雇」かが決まる。どちらも一方的な強行はリスクが高い

結論から申し上げますと、休職期間満了による雇用関係の終了が「退職(自然退職)」になるか「解雇」になるかは、就業規則の規定によって決まります。

休職期間満了のポイント
① 就業規則に「満了をもって退職とする」とあれば自然退職、「解雇とする」とあれば解雇扱いになる
② 一般的には「自然退職(自動退職)」の規定を設ける会社が多く、これがトラブルになりにくい
③ 就業規則に規定がない場合は、合意退職または通常の解雇手続きが必要になる
④ いずれの場合も、事前の通知・記録・丁寧な対応が不当解雇トラブルを防ぐカギ

「期間が来たから突然終わり」という対応は、後のトラブルにつながります。早めに丁寧な対応を進めることが大切です。

「自然退職」と「解雇」の違い

自然退職(自動退職)とは

就業規則に「休職期間満了時に復職できない場合は退職とする」と定められている場合、満了日をもって自動的に雇用契約が終了します。これを「自然退職」または「自動退職」といいます。

自然退職の特徴

  • 解雇予告・解雇予告手当が不要
  • 会社からの一方的な解雇ではなく、就業規則の規定に基づく雇用終了
  • トラブルになりにくく、実務上多くの会社で採用されている

解雇とは

就業規則に「休職期間満了の場合は解雇とする」と定められている場合、または規定がなく解雇手続きをとる場合は、通常の解雇として扱われます。

解雇の場合に必要な手続き

  • 解雇予告:少なくとも30日前に予告が必要
  • 解雇予告手当:30日前に予告しない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う
  • 解雇通知書の交付(書面で交付する)
  • 解雇理由証明書の発行(本人が請求した場合)

2つの比較

項目自然退職解雇
根拠就業規則の規定に基づく自動終了会社の意思表示による雇用終了
解雇予告・予告手当不要必要(30日前または30日分の平均賃金)
解雇通知書不要(退職通知書は出す)必要
不当解雇リスク比較的低い高い(正当な理由が必要)
実務での採用頻度多い少ない

自然退職の手続きの流れ

満了日の2〜3か月前から動き始める

休職期間満了が近づいてきたら、早めに対応を開始します。直前になってから通知すると、本人が準備できず混乱が生じます。

ステップ①:満了日と退職の可能性を書面で通知する

満了日の2〜3か月前を目安に、本人へ書面で次の内容を通知します。

  • 休職期間の満了日
  • 満了日までに復職できない場合は退職となる旨
  • 復職を希望する場合は、主治医の診断書を提出してほしい旨
  • 会社の連絡先と担当者名

書面での通知が、後のトラブル防止に非常に重要です。口頭だけでの通知は「言った・言わない」の争いになるリスクがあります。

ステップ②:復職意思と医師の判断を確認する

本人から「復職したい」という意思表示があった場合は、主治医の診断書を提出してもらいます。

  • 主治医が「復職可能」としている場合 → 復職支援プランの作成へ(前回記事参照)
  • 主治医が「まだ困難」としている場合 → 満了日をもって退職の手続きへ

ステップ③:満了日前に最終確認の面談を行う

満了日の2〜4週間前に、本人との面談を実施します。

面談で確認する内容

  • 復職の意思・見込みの最終確認
  • 退職後の健康保険・年金の手続き案内
  • 退職金・有給休暇の残日数の確認
  • 会社貸与品の返却方法

この面談の内容も記録として残しておきます。

ステップ④:退職日をもって各種手続きを行う

満了日(退職日)をもって、次の手続きを進めます。

社会保険関係

  • 健康保険・厚生年金保険の資格喪失届(退職日の翌日から5日以内)
  • 健康保険証の返却

雇用保険関係

  • 雇用保険被保険者資格喪失届(退職日の翌日から10日以内)
  • 離職証明書の作成・ハローワークへ提出
  • 離職票の本人への交付

その他

  • 退職証明書の発行(本人が請求した場合)
  • 会社貸与品の返却確認
  • 退職金の支払い(就業規則の規定に基づく)

離職票の離職理由の記載

自然退職の場合の離職理由

休職期間満了による自然退職の場合、離職票の離職理由は「労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)」ではなく、適切に記載する必要があります。

記載の目安

  • 私傷病による休職期間満了の場合:「特定理由離職者」に該当する可能性がある
  • 特定理由離職者と認定されると、自己都合退職より早く失業給付を受けられる場合がある

離職票の記載を誤ると、本人が不利益を受ける可能性があるため、ハローワークに事前に確認することを強くおすすめします。

就業規則の規定がない場合の対応

規定がない場合はリスクが高い

就業規則に休職期間満了時の扱いが明記されていない場合、会社は自然退職を主張しにくくなります。この場合は次のいずれかの対応が必要になります。

  • 本人との合意退職(本人が納得したうえで退職届を提出してもらう)
  • 通常の解雇手続き(30日前の予告または解雇予告手当の支払い)

この場合は不当解雇リスクが高まるため、専門家(社労士・弁護士)に相談したうえで対応することを強くおすすめします。

今後のために就業規則を整備する

今回のケースを機に、就業規則の休職・復職規定を見直しておくことが大切です。

就業規則に明記しておくべき内容

  • 休職期間の長さ(勤続年数に応じた設定も可)
  • 休職期間満了時の扱い(「退職とする」か「解雇とする」か)
  • 復職可否の判断基準
  • 休職期間の延長規定(必要に応じて)

よくある質問

Q1:本人が退職を拒否した場合、どうなる?

A:就業規則に「満了をもって退職とする」という規定があり、かつ実際に復職できる状態にない場合は、本人の同意がなくても自然退職の効力が生じます。ただし、「復職できる状態にあるのに会社が認めなかった」という主張をされるリスクがあるため、主治医・産業医の意見を証拠として残しておくことが重要です。

Q2:休職期間を延長することはできる?

A:就業規則に延長規定がある場合は可能です。ただし、いったん延長すると「なぜ今回は認めないのか」という問題が生じやすくなります。延長する場合は、回数・期間の上限を就業規則に定めておくことをおすすめします。

Q3:満了前に本人が「退職する」と言ってきた場合は?

A:本人から退職の意思表示があった場合は、自己都合退職として扱います。退職届を書面で提出してもらい、退職日・有給休暇の扱いなどを確認します。

Q4:退職金は支払う必要がある?

A:就業規則・退職金規程に規定がある場合は支払いが必要です。「自然退職は退職金なし」と規定している場合はその規定に従いますが、あまりに不合理な内容は争いの原因になることもあります。

まとめ

休職期間満了での退職については、

  • 「自然退職」か「解雇」かは就業規則の規定によって決まる
  • 自然退職の規定があれば解雇予告・予告手当は不要で、トラブルになりにくい
  • 満了日の2〜3か月前から書面で通知し、面談・記録を残しながら丁寧に進める
  • 退職日には社会保険・雇用保険の手続きを速やかに行う
  • 就業規則に規定がない場合はリスクが高く、専門家への相談が必要

という流れが基本です。

上本町社会保険労務士事務所では、就業規則の休職・復職規定の整備、休職期間満了時の対応フローの作成、離職票の作成支援などを通じて、スムーズかつトラブルのない対応をサポートしています。

「休職期間満了が近づいているが、どう対応すればよいか分からない」
「就業規則に休職の規定がなく、不安がある」

そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

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